○市町の廃置分合

平成17年8月24日

総務省告示第983号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、西春日井郡師勝町及び同郡西春町を廃し、その区域をもって北名古屋市を設置する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月20日からその効力を生ずるものとする。

平成17年8月24日

総務大臣臨時代理

国務大臣 細川博之

市町の廃置分合

平成17年8月24日 総務省告示第983号

(平成17年8月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年8月24日 総務省告示第983号