マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証などとして利用できるようになりました

医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。また、初めてマイナンバーカードで医療機関・薬局を受診する場合や転職等により新しい健康保険証が交付された場合は、受診前にマイナポータルで新しい健康保険証の情報が登録されていることを確認するか、念のためにマイナンバーカードとあわせて健康保険証を持参するようお願いします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

利用できる医療機関等には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。詳しくは以下の厚生労働省へのリンクからご確認ください。

(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録(初回時のみ)が必要です。登録はスマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコンから行うことができます。

スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMや顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも登録ができます。

利用登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号が必要)

<スマートフォン、パソコンで登録する場合>

  • マイナンバーカード読取対応機種のスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー

利用登録の方法など、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

より良い医療を受けることができる

本人の同意があれば医師や薬剤師が過去のお薬情報や健康診断の結果を確認することができ、より多くの情報をもとに診察や治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量の調整など適切な服薬管理を行うことができます。

手続きなしで高額な医療費の支払いが不要になる

高額な医療費が発生した場合でも、限度額適用認定証などを事前に申請することなく、オンライン上での確認のみで支払いが自己負担限度額までになります。(医療機関等で自己負担限度額の確認が可能な場合に限る)

国民健康保険の高額療養費制度について

健康保険証としてずっと使える

就職・転職・引越しをしても、健康保険証の発行を待たずに、加入している保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関や薬局を利用できます。

医療費の節約になる

従来の紙の健康保険証を利用した時に比べ、マイナ保険証を利用すると医療費(初診料等)が安くなります。

オンラインで確定申告の医療費控除がより簡単になります

マイナポータルでご自身の医療費情報が確認できるようになります。確定申告の際にはこの情報を利用して簡単に医療費控除の手続きができます。

マイナンバーカードの健康保険証に関するQ&A

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するよくある質問やQ&Aについては以下のリンク先をご確認ください。

(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A(外部リンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く) 平日:午前9時30分から午後8時まで

            土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

関連リンク

個人番号(マイナンバー)カード申請サポート

個人番号(マイナンバー)カードとは

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

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