新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険)の支給について

 国民健康保険の被保険者である被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われた場合で、給与等の全部または一部が支払われない場合、申請により傷病手当金を支給します。
※申請を希望される場合は、必ず事前に電話などでお問い合わせください。

対象者

 国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない被用者(給与等の支払を受けている者に限る)

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日(ただし、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していること。)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×日数(支給対象となる日数)

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6月まで)

申請書ダウンロード

傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF 95KB)
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF 107KB)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF 125KB)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF 88.5KB)
記入にあたっての注意点(PDF 300KB)
 

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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