独自利用事務
独自利用事務について
市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
(北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例)
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)
執行機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 |
北名古屋市遺児手当支給条例(平成18年北名古屋市条例第106号)による 遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 |
北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱(平成28年4月1日告示 第118号)による北名古屋市愛知県特別障害者手当の支給に関する事 務であって規則で定めるもの |
○届出1
北名古屋市遺児手当支給条例(平成18年北名古屋市条例第106号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 (PDF 150KB)
・根拠規範
北名古屋市遺児手当支給条例 (PDF 167KB)
北名古屋市遺児手当支給条例施行規則(PDF 760KB)
○届出2
北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱(平成28年4月1日告示第118号)による北名古屋市愛知県特別障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出書 (PDF 162KB)
・根拠規範
北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱 (PDF 465KB)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (PDF 353KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (PDF 244KB)
お問い合わせ
企画情報課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
E-mail:kikaku@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
総合計画
まちづくり
行政改革
地方行政サービス改革の取組状況等
国土法・公拡法
地方創生
教育大綱
- 教育大綱(PDF 290KB)
統計
周年記念事業
- 市制施行10周年特設ページ
- 市制施行10周年記念事業報告書(PDF 22.6MB)