社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、住民票を有するすべての方に12桁の番号を個人番号(以下「マイナンバー」という。)として付番します。このマイナンバーをもとに、行政機関や地方公共団体などの複数の機関において保持している個人情報を結びつけ効率的な行政運営を行います。これにより、各種申請時に必要であった所得証明書などの添付書類が不要となり、手続きが簡素化され市民の負担が軽減されます。また、所得や他の行政サービスの受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行いやすくなります。

マイナンバーの通知

 平成27年10月から、住民票を有する住民へマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。また、通知カードは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも送付されます。通知されたマイナンバーは、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更されることはありませんので、大切に保管をお願いします。

マイナンバーの利用範囲

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律に定められた行政手続きに限り利用することができます。また、市町村がマイナンバーを独自に利用する場合には、社会保障・税・災害対策分野の事務であり、条例に定めることが必要となります。

個人情報保護

 個人情報の管理は、各行政機関が保有していた情報は従来どおり当該機関で管理し、必要と認められる場合に限り情報の照会・提供を行う「分散管理」の仕組みが採用されています。マイナンバーをもとに特定の機関に個人情報が集約されることはありませんので、個人情報がまとめて洩れてしまうことはありません。また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバー利用事務ごとに特定個人情報保護評価(Privacy Impact Assessment:PIA)を実施することの原則義務付けや、マイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化などの保護措置が実施されています。
 なお、現在、市が公表している特定個人情報保護評価書については、こちらをご覧ください。

個人番号カード

 希望者には、住民基本台帳カードの後継となる「個人番号カード」を交付します。個人番号カードは身分証明書として利用することができ、個人番号を確認する際にも利用できます。個人番号カードと搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー」、「氏名」、「生年月日」、「住所」、「性別」、「顔写真」が記録されます。ただし、プライバシー性の高い個人情報は、個人番号カード自体には記録されません。

さらに詳しくお知りになりたい方へ

社会保障・税番号制度(外部リンク:内閣府のホームページ)

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