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令和4年度分協働のまちづくり事業補助金審査申請は受け付けを終了しました

 協働のまちづくり事業補助金の審査申請を下記の機関で受け付けます。
 この補助金は、市民のみなさんの「このまちをもっと良くしたい!」という想いを支援する制度です。実際に起こっている問題を解決するための取り組みを積極的に支援します。詳しくは、下記の募集要領をご覧ください。

北名古屋市協働のまちづくり事業補助金 令和4年度募集要領(658KB)
別添事業説明資料(670KB)

募集期間

令和3年12月1日(水曜日)から12月22日(水曜日)まで 

応募資格

応募団体は、次の要件を満たしていることが必要です。
(1) 構成員が10人以上であること。
(2) 団体規約を持ち、継続的な市民活動を行い、又はこれから行う予定があること。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動(選挙活動を含む)を目的としていないこと。
(4) 暴力団でないこと、又は暴力団と密接な関係が無いこと。
(5) 事業実施の翌年度5月に開催する報告会に出席できること。
(6) 複数の市民活動団体が連携して事業を行う場合は、当該事業を主体となって行う団体であること。

対象となる事業

補助金の対象となる事業は、市民活動団体が市内において令和4年4月1日から令和5年3月31日までに実施する事業で、その内容については次のとおりです。審査は、課題解決に向けた事業であるかという点を重視して行います。
(1) 市民団体提案部門
市民が主体となって行う、不特定多数の市民の利益増進に寄与する事業。
(2) テーマ解決部門
 市民活動団体が主体となって行う市民活動で、市が提示するテーマの解決を目指す事業。※詳しくは募集要領をご覧ください。

対象とならない事業

次に掲げる事業は、補助金の対象になりません。
(1) 事業の主たる効果が、北名古屋市外で生じる事業。
(2) 営利、宗教、政治活動を目的とする事業。
(3) 国、地方公共団体、公益法人及び民間企業等から、補助金の交付を受けている、又は受ける予定がある事業。
(4) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業。
(5) 公序良俗に反する事業。
(6) その他、市が補助することが不適当と判断される事業。

補助内容

(1) 市民団体提案型部門
  1回目 10分の8以内で5万円を限度
  2回目 10分の7以内で5万円を限度
 ※令和4年2月5日(土曜日)開催予定の審査会において書類審査及びヒアリングを行います。
(2) テーマ解決部門
  10分の10以内で30万円を限度
 ※令和4年2月5日(土曜日)開催予定の審査会において公開プレゼンテーションを行います。

申請方法

 下記の書類に必要事項を記入のうえ、総務課市民活動推進室へEメールにて提出してください。なお、Eメールで提出ができない場合には、直接総務課市民活動推進室へ持参してください。
 (1) 協働のまちづくり事業補助金審査申請書(word 30KB)
 (2) 協働のまちづくり事業計画書 (word 41.5KB)
 (3) 協働のまちづくり事業収支予算書(excel 11.3KB)
 (4) 団体の規約その他これに類推する書類(任意様式)
 (5) 団体の会員名簿(氏名、住所、連絡先が分かるもの。また、構成員が10人以上であることが分かるもの。任意様式)

 (6) 協働のまちづくり事業補助金交付申請書(word 29.5KB)

お問い合わせ

まちづくり推進課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:machi@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

自治会

市民協働

男女共同参画

交通

防犯

地域公共交通会議

きたバス(市内循環バス)

駅周辺自転車駐車場