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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分) 

※本給付金は、令和4年2月28日をもって受付を終了しました。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の制度に基づき給付金を支給します。

対象児童および支給対象者

【支給対象者】

対象児童を養育している方のうち以下のいずれかの要件を満たす方

  1. 下記対象児童を養育する父母等であって、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
  2. 下記対象児童を養育する父母等であって、令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方(家計急変者)

※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含む)の支給を受けた場合は、その対象となった児童の分は対象外となります。

【対象児童】

平成15年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象となっている児童の場合は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童

支給額

児童1人あたり5万円

申請手続き

支給対象者⑴に該当する方(高校生のみを養育している方および公務員は除く)

 給付金の申請は不要です。

 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)が非課税の方へは、令和3年7月7日付で「通知文」を送付しました。

※課税状況が北名古屋市にない方(令和3年1月1日時点の住所が北名古屋市以外等)は課税状況を確認してから「通知文」を送付し、支給しますので、下記支給日よりも遅くなります。

※令和3年4月以降、令和4年2月28日までの間に出生した児童の分につきましても、申請は不要で、順次「通知文」を送付し、通知に記載の日に各手当受給口座に支給します。

給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。

受給拒否の申出書(PDF形式 107KB)

支給日

令和3年7月29日(予定) 各手当受給口座に支給します。

上記以外の方(例:高校生のみを養育している方、収入が急変した方、公務員など)

 給付金を受け取るには、申請が必要です

 支給対象となる場合は、次の必要書類をご提出ください。申請書、申立書はダウンロードいただくか市役所児童課窓口でも配布いたします。

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。

※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)も申請手続きが必要です。申請書に所属庁(職場)の証明(児童手当受給状況)を受けてから提出してください。
 

申請書類

平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している方または公務員の児童手当受給者で、住民税(均等割)が非課税の方

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF形式 242KB)

※公務員の方は、申請書に所属庁の児童手当受給証明が必要です。

※他に必要な書類は申請書の「提出書類」欄をご確認ください。

【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF形式 295KB)

令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方(家計急変者)

 次の①と②の書類の他に必要な書類は申請書の「提出書類」欄をご確認ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF形式 242KB) 

※公務員の方は、申請書に所属庁の児童手当受給証明が必要です。

簡易な収入見込額の申立書(PDF形式 215KB)   または 簡易な所得見込額の申立書(PDF形式 258KB)

※収入内容によって必要な書類(給与明細書等)があります。申立書に記載されている必要書類もご提出ください。

【記入例】①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF形式 295KB)

【記入例】②簡易な収入見込額の申立書(PDF形式 246KB)

【記入例】②簡易な所得見込額の申立書(PDF形式 295KB)

申請期限

令和4年2月28日(月曜日)

申請場所

北名古屋市役所 児童課(東庁舎1階③窓口) 

※郵送提出も可能ですが、書類の不備がないようにお願いします。

支給時期

申請書を提出した翌月下旬に支給予定(支給日は通知書に記載します。)

制度に関するお問い合わせ

 厚生労働省が「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンターを開設しています。

厚生労働省「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター

電話:0120-811-166

受付時間 平日9時から18時まで

厚生労働省「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)」

(広報用チラシ)

高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(PDF形式 651KB)

公務員の方へ(PDF形式 411KB)

離婚・DV避難の方へ(PDF形式 935KB)

その他

 住民税非課税により子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、所得更正を行った結果、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。

給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

 ご自宅や職場などに県や市、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:kosodate@city.kitanagoya.lg.jp