保育所等の対応について
令和3年度北名古屋市立新入園児保護者様~入園説明会・内科健診等について
令和3年4月入所にかかる第1次利用調整の結果とともに、公立保育園の内科健診・入園説明会の案内を同封しました。しかしながら、内科健診、入園説明会、入園式等について、新型コロナウイルス感染症の状況をみながら時間差を設定する等、実施方法を変更する場合があります。詳細は以下リンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の再発令に伴う保育園の対応について
国は、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け、愛知県に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を令和3年1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの期間で再発令することを発表しました。
北名古屋市内の保育施設は、厚生労働省の要請を踏まえ、感染予防・感染拡大防止の対策を徹底し、原則通常どおりの運営を行います。
詳細は、こちらをご参照ください。
緊急事態宣言の再発令に伴う保育園の対応について(PDF 107KB)
令和2年度保育園開放について
令和2年度の保育園開放については、保育園開放をご参照ください。
なお、小規模保育事業所・認定こども園は、各施設にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の保育について
愛知県を含む39県の緊急事態宣言が解除されました。しかし、保育所等は、どうしても密接して子どもたちが生活する場所になるため、3密を避けてクラスターを発生させないためにも、緊急事態宣言解除後から令和2年5月30日(土曜日)までの期間は、家庭保育可能な方は引き続きご協力いただき、感染リスクに最大限配慮をしながら保育を実施していきます。なお、6月1日(月曜日)より通常保育を行います。
緊急事態宣言解除後の保育について(お知らせ)(PDF 87.6KB)
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園・一時保育
0歳児から2歳児までの保育料について
5月31日(日曜日)までの保育料は、出席日数に応じて日割り計算をします。
公立保育園の昼食について
5月25日(月曜日)までは、給食の提供はありませんので、弁当・水筒・おやつを持参してください。
5月26日(火曜日)から5月29日(金曜日)の期間は、パンと牛乳の簡易給食になります。
アレルギー対応ができませんので、アレルギーのある方は、弁当を持参してください。
また、離乳食が必要な方も対応ができませんので、離乳食を持参してください。
5月30日(土曜日)は、以下のとおりです。
- 0歳児から2歳児:簡易給食
- 3歳児から5歳児:弁当・水筒・おやつ持参
なお、小規模保育事業所・認定こども園・一時保育をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
マスクの着用について
3歳児から5歳児のお子さんは、原則マスクを着用してください。
なお、認定こども園をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染について
園児及び職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合は、休園をする可能性がございます。(これまでと同じ。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う育児休業の延長について
「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う育児休業の延長について」で記載したとおり、8月末日までに復職をする方の保育所等への入所を保証します。
緊急時保育等申出書について
緊急事態宣言解除後に登所する方は、緊急時保育等申出書の提出は不要です。
求職活動を事由に保育認定を受けている方の認定利用期間について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い求職活動も困難になると想定されるため、令和2年5月末および6月末に認定期間が終了する方については、利用期間を7月末まで延長します。該当者には新たな認定期間を記載した「幼児教育・保育認定証」を送付いたします。再度の認定に伴い、就労証明書を7月6日(月曜日)までに提出してください。
※取扱が変更になっていますのでご注意ください。
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により保育の取り扱いを変更する場合は、随時ホームページにてお知らせします。
保育園開放について
保育園開放の開始時期については、現在検討中です。
開始時期が決定次第、ホームページにてお知らせします。
緊急事態宣言における登所自粛要請の延長について
本市では、愛知県から保育所等の規模縮小期間の延長依頼を受け、これまでの保育所等における一定の理由がある場合を除く登所の自粛要請を、以下のとおり延長することを決定いたしました。詳細はこちらをご参照ください。
「北名古屋市立保育園への登園及び児童クラブ等への利用自粛要請の延長について(お知らせ)」(PDF 81.3KB)
雇用主のみなさまへ(5月1日配布版)(PDF 150KB)
自粛要請延長期間
令和2年5月7日(木曜日)から5月31日(日曜日)まで
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園・一時保育
公立保育園の給食について
上記期間は引き続き給食を中止し、弁当・水筒・おやつが持参となります。小規模保育事業所・認定こども園・一時保育をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
上記期間で保育所等をご利用される場合について
保育所等をご利用できる方の条件は、緊急事態宣言における登所自粛要請についてをご参照ください。また、上記期間で公立保育園をご利用される場合、以下の書類を公立保育園または児童課までご提出ください。
緊急時保育等申出書(PDF 432KB) (すでにご提出いただいた方は、再度提出は不要です。)
保育利用状況確認書(PDF 255KB) (公立保育園にお通いの方で、不定期に利用される方のみご提出ください。)
※小規模保育事業所・認定こども園・一時保育をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う育児休業の延長について
育児休業から復職し就労事由で新たに入園をされる方で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、育児休業期間を延長される場合、8月末日までに復職される方は保育所等への入所を保証します。育児休業を延長される方は手続きをお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて期間を短縮する場合もあります。
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園
手続き
以下の書類を各園または児童課へ提出してください。
就労証明書
※8月末日までの復職日が明記されたもの
保育実施の停止申請書
※理由欄は「その他」にチェックし、「新型コロナウイルス感染症による登園自粛」と記載してください。
施設利用可能開始日について
育児休業を延長された方については、育児休業からの復職日に応じ、施設利用可能開始日を以下のとおりとします。ただし、登園自粛要請期間中に復職予定の方は復職日から利用可能とします。
- 復職日が1日から15日まで場合・・・復職月の1日から利用可能
- 復職日が16日から末日までの場合・・・復職月の16日から利用可能
※復職日までは短時間利用のみとします。
留意事項
- 育児休業の期間変更については、事業所とよく相談して決定してください。
- 4月末までの復職日で育児休業延長の手続きをされた方で、さらに延長を希望される方は、お手数ですが、再度就労証明書をご提出ください。
- 公立保育園については、保育料を当月に引き落としをさせていただき、後日還付による対応をさせていただく予定です。小規模保育事業所や認定こども園については、各園にご確認ください。
緊急事態宣言における登所自粛要請について
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園・一時保育
愛知県は、新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、4月10日(金曜日)、緊急事態宣言を発表しました。保育園はいわゆる「濃厚接触の場所」であり、かつ、異なる外部環境(職場、家庭、通勤など)から複数の大人が毎日、出入りする場所でもあります。そのため、感染リスクは高くならざるを得ず、お子さん、そして保護者の皆さまの生命を危機にさらす可能性もあります。
このような状況を踏まえ、以下の条件に当てはまる方以外の方には、登所自粛を強く要請します。
- 医療関係や社会機能維持事業者等として勤務する方
- 緊急事態宣言後も、引き続き保育が行えない特段の事情がある方
令和2年4月20日(月曜日)から5月6日(水曜日・休日)(※ただし、日曜日・祝祭日を除く)までの期間で、上記事情により保育所等を利用される方は緊急時保育等申出書を保育所等または児童課までご提出ください。
なお、この期間の公立保育園は、給食を中止し、弁当・水筒・おやつが持参になります。小規模保育事業所または認定こども園にお通いの方は、各施設にお問い合わせください。
保護者の皆様へ(PDF 93KB)
雇用主のみなさまへ(4月15日配布版)(PDF 139KB)
新型コロナ休暇支援助成金(外部リンク:厚生労働省)
お子さん、保護者の皆さまの健康と命を守るための大事なお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。
感染者 |
対応 |
期間等 |
園児 |
登園する園の休園 |
園児が登園した最後の日の翌日から14日間 |
職員 |
勤務する園の休園 |
職員が出勤した最後の日の翌日から14日間 |
園児の家族 |
園児の登園停止 |
感染者と最後に濃厚接触した日から起算して14日間 |
職員の家族 |
職員の出勤停止 |
感染者と最後に濃厚接触した日から起算して14日間 |
上記対応の期間は、延長される可能性があります。期間等に変更がある場合は、随時ホームページでご連絡いたします。
令和2年5月分保育料等について
4月分に引き続き、5月分の利用料につきましても、下記のとおり取り扱いをさせていただきます。なお、還付に際して、申請書の提出は必要ございません。
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園
保育料(0歳児から2歳児まで)
出席日数に応じて、日割り計算とします。(基本保育料(月額)×出席日数(土曜日含む)÷25日〈10円未満切捨て〉)
延長保育料
- 1日でも利用した場合は月額が必要です。
- 定期利用登録者で1日も利用していない方は月額を還付します。
※認定こども園をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
還付日
7月下旬予定
令和2年4月分保育料等について
3月分に引き続き、4月分の利用料につきましても、下記のとおり取り扱いをさせていただきます。なお、還付に際して、申請書の提出は必要ございません。
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所・認定こども園
保育料(0歳児から2歳児まで)
出席日数に応じて、日割り計算とします。(基本保育料(月額)×出席日数(土曜日含む)÷25日〈10円未満切捨て〉)
延長保育料
- 1日でも利用した場合は月額が必要です。
- 定期利用登録者で1日も利用していない方は月額を還付します。
※認定こども園をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
還付日
6月下旬予定
令和2年3月分保育料・給食費について
3月分の利用料につきましては、下記のとおり取り扱いを変更させていただきます。なお、還付に際して、申請書の提出は必要ございません。
対象施設
公立保育園・小規模保育事業所
保育料(0歳児から2歳児まで)
出席日数に応じて、日割り計算とします。(基本保育料(月額)×出席日数(土曜日含む)÷25日〈10円未満切捨て〉)
延長保育料
1日でも利用した場合は月額が必要です。定期利用登録者で1日も利用していない方は月額を還付します。
月曜日から金曜日分の給食費(3歳児から5歳児まで)
出席日数に応じて、計算します。(給食費(日額)×出席日数)
卒園式当日出席の5歳児については、配布した祝い菓子を、給食費として計算します。
土曜日分の給食費(3歳児から5歳児まで)
従来どおり、利用日数に応じて日額が必要です。
還付日
令和2年5月下旬予定
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
子ども・子育て会議
児童福祉・手当
子ども・子育て支援新制度について
保育基準・利用時間区分
保育園・認定こども園
幼稚園
保育料
減免
児童館・児童クラブ
子育て支援
- 子育て支援センター
- 保育園開放
- 健康ドーム子育て支援センター
- ファミリー・サポートセンター
- 一時保育事業
- 病児保育事業(こぐま病児保育室)
- 児童発達支援事業所
- たんぽぽ教室(フォローアップ教室)
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