私立幼稚園就園奨励費補助金

 北名古屋市では、幼児を私立幼稚園に通園させている保護者を対象に、その経済的負担を軽減するため、国の補助を受けて授業料等の助成を行っています。

 なお、就園奨励費補助金は幼児教育・保育無償化に伴い、令和元年9月をもって終了しました。

補助を受けられる方

 北名古屋市に住民登録がある3歳・4歳・5歳の幼児を私立幼稚園に通園させている保護者(北名古屋市内の私立幼稚園だけでなく、市外の私立幼稚園も対象になります。)

5歳児 平成25年4月2日から平成26年4月1日までに生まれた幼児

4歳児 平成26年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた幼児

3歳児 平成27年4月2日から平成28年4月1日までに生まれた幼児

  • 平成31年4月1日以降に満3歳になった幼児で、正規の幼稚園教育(週5日程度通園)を受けている場合も、満3歳になった月から補助の対象となります。
  • 「子ども・子育て支援新制度」に移行した私立幼稚園に通園している方は当補助金の対象外となります。

補助金の申込み

  申込書の提出は、通園している幼稚園を通して行います。

  申込書に必要事項を記入し、幼稚園の指定する日までに提出してください。

  年度途中に入園した方については、随時申込みの受付を行いますので、幼稚園にお申込みください。

補助金の交付方法

 補助金は通園している幼稚園を通して、年額を一括で交付します。補助金の交付と併せて、決定のお知らせを、幼稚園を通して配布します。補助金の受け渡し(もしくは減免)方法は、各幼稚園によって異なりますので、通園している幼稚園にご確認ください。

年度途中の退園・転出の連絡

 年度途中に幼稚園を退園、または北名古屋市外へ転出する場合は、すみやかに幼稚園に連絡してください。在住・在園月数に応じて補助額が減額になる場合があります。この場合でも、申込みをした幼稚園を通して補助金を交付しますので、退園・転出する際に、幼稚園と補助金の受け渡し方法について、確認をしておくようにしてください。

補助基準と補助額

 補助額は、世帯の所得状況と、在園児数と小学校1~3年の兄姉の有無に応じて、北名古屋市が基準に基づき判定します。

 世帯の所得状況は園児の父母とそれ以外の扶養義務者(住民票同一世帯の祖父母等)の平成31(2019)年度市民税所得割額を合算して判定します。なお、市民税から住宅借入金特別税額控除を受けている場合は、控除前の額により判定します。

補助区分の確認方法

 ご自身がどの区分に該当するのかを確認する方法は、次の通りです。

(1)市民税額を確認できる書類をご用意ください。

a.会社等の勤務者で毎月の給与から市町村民税を引かれている方

平成31(2019)年5月~6月頃に勤務先等を通じて配布される「平成31(2019)年度 給与所得等に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をご覧ください。

b.自営業等で納税通知書により市町村・県民税を納めている方

平成31(2019)年6月上旬頃に平成31年1月1日時点で住民登録をしていた役所等から各家庭に送付される「平成31(2019)年度 市町村民税・県民税 税額決定・納税通知書」をご覧ください。

c.発行された通知書①②を紛失した方

平成31年1月1日時点で住民登録をしていた市町村にて「平成31(2019)年度 課税証明書(または非課税証明書)」を発行してもらってください。証明書の発行には手数料がかかります。窓口にて本人確認の上、税額の確認のみすることもできますが、個人情報保護の観点から、電話による確認は行っていませんので、ご注意ください。

(2)平成31(2019)年度 市町村民税所得割額を確認してください。

記載されている市民税所得割額により区分を判定します。

市民税から住宅借入金特別税額控除を受けている場合は、摘要欄に表示されますので、市民税所得割額と住宅借入金特別税額控除の合計額で区分を判定します。

(3)区分を確認してください。

補助金額の表をご覧になり、ご自身の市民税所得割額が該当する区分をご確認ください。

※なお、市外から転入された方については、市町村によって通知書の名称や、記載箇所、証明書の発行部署が異なる場合がありますのでご注意ください。

【平成31(2019)年度補助金額(年額)】

区分

平成31(2019)年度市町村民税課税額等による区分

補助限度額(年額)

第1子

第2子

第3子

1

生活保護世帯

(生活保護を受けている方は福祉事務所長の証明書が必要です。)

308,000円

2

非課税となる世帯および市民税の所得割が非課税となる世帯

(年収約270万円まで)

272,000円

308,000円

3

所得割課税額が77,100円以下となる世帯 

(年収約360万円まで)

187,200円

247,000円

308,000円

4

所得割課税額が211,200円以下となる世帯(年収約680万円まで)

 62,200円

185,000円

308,000円

5

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

表内の年収は、夫婦(片働き)、子ども2人世帯の金額であり、おおまかな目安となります。

市町村民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用前の額で判断します。

 子どもの数の数え方 

区分1から3

保護者と生計を同一にする子どものうち何番目の子どもか(兄、姉の年齢制限なし)

区分4から5

保護者と生計を同一にする小学校3年生までの子どものうち、何番目の子どもか

(例)

長女(小4)

次女(小1)

三女(幼稚園)

-

第1子

第2子

注1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、世帯全員の市民税所得割課税額(住宅借入 等特別税額控除等の適用前の額とする。)を合算して判定します。

  なお、父母が単身赴任等により園児と別世帯である場合において、園児と生計を一にするときは、同一世帯として取り扱います。

注2 年度途中の入退園、市内転入及び市外転出により、補助金の額が上記のとおりにならない場合があります。

注3 保護者が実際に負担した入園料・授業料が補助限度額を下回る場合は、その負担額を限度として補助します。

注4 兄姉が認可保育園や特別支援学校幼稚部、障害児通園施設に通園している場合、幼稚園に就園している園児には「2人目」または「3人目以降」の補助額で交付します。

注5 申請される方で市民税等の申告をされていない世帯は、減免の対象とはなりません。

ひとり親世帯等について

 ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯のことです。

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない方で現在児童を扶養している者
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
  • 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
  • 国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

【 補助金額(ひとり親世帯等)】

区分

平成31(2019)年度市町村民税課税額等による区分

補助限度額(年額)

第1子

第2子

第3子

1

生活保護世帯

(生活保護を受けている方は福祉事務所長の証明書が必要です。)

308,000円

2

非課税となる世帯および市民税の所得割が非課税となる世帯

(年収約270万円まで)

308,000円

3

所得割課税額が77,100円以下となる世帯 

(年収約360万円まで)

272,000円

308,000円

4

所得割課税額が211,200円以下となる世帯(年収約680万円まで)

 62,200円

185,000円

308,000円

5

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

表内の年収は、夫婦(片働き)、子ども2人世帯の金額であり、おおまかな目安となります。

市町村民税の所得割課税額は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用前の額で判断します。

※ ひとり親世帯等に該当する方は、証明する書類の提出が必要になります。

「ひとり親世帯や障害児(者)世帯の補助金額の増額等について」(PDF153KB)をご確認ください。

お問い合わせ

児童課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp

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