市民課

質問

子供の親権者が決まらなくても離婚届は出すことができますか。

回答

親権者が決まらず、離婚届に親権者の記載がない場合は、届け出できません、協議で決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法があります。

お問い合わせ先

市民課

E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp


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