離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか。
離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)をすれば、婚姻中の氏を名乗ることができます。
市民課
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