野焼きで困っています。
農地、宅地内での軽微な焼却は、法律違反ではありませんが、周辺に迷惑をかけている場合は指導の対象となります。詳しくは、環境課までご連絡ください。
野焼き・屋外燃焼行為について
環境課
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp
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