税務課

質問

後期高齢者医療制度の保険料や国民健康保険税の支払い方法による社会保険料控除の取扱いについて教えてください。

回答

社会保険料控除については、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度においては、その保険料を年金から天引き(特別徴収)の方法により徴収されている方がいます。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されることになります。
 他にも、口座振替により保険料を支払っている場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限る。)に社会保険料控除が適用されます。

お問い合わせ先

税務課 個人市民税担当(西庁舎)

E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp


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