税務課

質問

路線価は、固定資産税と相続・贈与税の路線価がありますがどのような違いがあるですか。

回答

路線価とは、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。固定資産税の路線価は、固定資産税の課税のために、地価公示価格等の7割を目安に市町村が評価を行っています。相続・贈与税の路線価は、相続税・贈与税の課税のために、地価公示価格等の8割を目安に税務署が評価を行っています。


○地価公示価格:毎年1月1日現在の標準地の価格を国土交通省が発表します。
○地価調査価格:毎年7月1日現在の標準地の価格を都道府県が発表します。
※いずれの価格も土地の正常な価格として土地取引に用いる公的な指標とされております。

○相続・贈与路線価:毎年1月1日現在の価格で税務署が公開します。
※相続税や贈与税の算出に使用されます。

○固定資産路線価:基準年度の前年の1月1日(3年に1度評価替え)現在の価格を市町村が公開します。
※固定資産税の算出のほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出にも使用されます。

お問い合わせ先

税務課 固定資産税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533

E-mail:zeimu-w@city.kitanagoya.lg.jp


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