税務課

質問

平成28年8月に住宅を新築しましたが、令和2年度分の税額が急に高くなりました。なぜですか。

回答

令和4年3月31日までに新築された住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、120平方メートルまで固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成29・30・31年度分については税額が減額されていましたが、この減額の期間が終了したことにより本来の税額に戻ったためです。
なお、令和4年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については7年度分)に限り、120平方メートルまで固定資産税額が2分の1に減額されます。

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