税務課

質問

固定資産税は、いつからいつまでの期間の所有分に課税されますか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税するもので、いつからいつまでの所有期間に対して課税されるものではありません。

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税務課 固定資産税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533

E-mail:zeimu-w@city.kitanagoya.lg.jp


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