税務課

質問

オートバイを友人に譲ったのですが名義変更をしてくれません。どうすればいいでしょうか?

回答

オートバイを友人などに譲った場合は、必ず名義変更が必要です。名義変更がされないといつまででも譲った方に税金がかかってきます。

名義変更をしてくれない場合は、譲った方が廃車届を出し、廃車証明書を友人に渡して下さい。譲り受けた方がそのまま乗り続けた場合には処罰されますので、改めて登録するよう忠告して下さい。             

また友人が居所不明で連絡が取れない場合は、譲った方は税金がかからないようにするために廃車届のみを出して下さい。

このようなトラブルが頻繁にありますので、友達に譲る場合には、前もって廃車届を出して廃車証明書といっしょにオートバイを譲るようにしてください。

お問い合わせ先

税務課 軽自動車税担当(西庁舎)

E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp


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