税務課

質問

年の途中で引越した場合、市民税・県民税はどうなりますか。

回答

市民税・県民税は、毎年1月1日時点で住民登録のある市町村で課税され、その年の6月からその年度分の税金を納めることになっています。

したがって、平成31年1月1日にA市に住所があり、平成31年4月1日に北名古屋市へ引越した場合、平成31年度分の市民税・県民税はA市へ納めていただくことになります。

お問い合わせ先

税務課 個人市民税担当(西庁舎)

E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp


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