2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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生産緑地の取得希望者の斡旋について

 市では、生産緑地法第10条の規定による買取申出のあった生産緑地について、農業に従事することを希望される方に取得の斡旋を行っています。
 生産緑地地区は、市街化区域内の農地などを計画的に保全するために指定された地区です。貴重な農地などを将来に向け保全することが目的ですので、土地利用の転換などの目的では取得できません。取得を希望される方は、都市整備課までご連絡ください。

 なお、都市整備課にご連絡いただきましたら、所有者の了承をいただき斡旋させていただきますが、その後の協議内容などについて、市は一切関与しませんのでご承知ください。農地の取得には農地法などの制限がありますので、各自ご確認ください。

斡旋中の生産緑地

  現在斡旋中の生産緑地はありません。

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp