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都市計画法53条の許可申請について

 都市計画道路、公園、広場等の都市計画施設や市街地開発事業(土地区画整理事業等)として都市計画決定された区域内において、建築物を建築する場合には、都市計画法第53条の規定に基づく建築許可(建築確認申請の前に)が必要となります。
 これは、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。

都市計画法第54条許可基準について

 申請建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請の手続きについて

 申請書に必要な図書を添付し、2部(正・副)提出してください。

手続きに要する期間

 関係部署による審査・確認を行うため、内容に問題のないもので2週間程度の期間を要します。

様式

都市計画法53条の許可申請書(30KB)(申請者の押印は不要です。)

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp