2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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生産緑地地区について

生産緑地地区とは

 市街化区域内にある農地で、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の形成に役立つ農地を計画的に保全するために、農業の継続が可能と認められる一定の条件を満たした地区をいいます。

 また、ある一定の要件を満たす一団の農地を、市が農地の所有者その他の関係権利者全員の同意を得た上で、都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられることになります。

生産緑地地区の指定について

平成20年12月22日に、221団地、20.8ヘクタールを生産緑地地区として指定しました。

(現在の指定状況については次のページをご覧ください。)
北名古屋市の都市計画

義務が生じます

  1. 生産緑地を農地として適正に管理、保全しなければいけません。
  2. 生産緑地地区の指定を受けると区域内に標識が設置されますが、この標識を無断で移転もしくは除却、または汚損若しくは損壊してはいけません。
  3. 建築物等の新築、改築又は増築・宅地造成・土地の形質変更などの行為が制限されます。
    ただし、ビニールハウスや農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。

これらの行為制限に違反すると、原状に回復するように命じられる場合があります。

※追加指定についてはこちらをご覧ください。
生産緑地地区の追加指定について

買取り申し出

 生産緑地地区に指定された農地が、次のいずれかに該当し、管理、保全が困難または不可能となった場合は、市に対して当該農地の買取りを申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき。
  2. 農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害等により、農業の継続が事実上不可能であるとき。

   ※身体的・精神的障害とは

  • 両眼の失明
  • 精神の著しい障害
  • 神経系統の機能の著しい障害
  • 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  • 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • 一年以上の期間を要する入院
買取りの申出を行うと、市は、1か月以内にその生産緑地を時価で買取るかまたは買取らないかを、所有者に通知することになります。

『買取る場合』    所有者と価額の協議に入ります。
『買取らない場合』  他の公共機関や農業経営者に対して、あっせんに努めます。

ただし、買取りの申出の日から3か月以内にあっせんが成立しなかったときは、行為の制限が解除され、その後、生産緑地地区は廃止されます(行為の制限が解除となります)。
 

生産緑地買取り申出書類

  • 生産緑地買取申出書
  • 農業委員会発行の農業の主たる従事者の証明書
  • 農業の主たる従事者の死亡の場合は、戸籍謄本等(死亡事項記載のもの)
  • 農業の主たる従事者の故障の場合は、医師の診断書
  • 申出土地の登記事項証明書
  • 相続による所有権移転登記未済の場合は、相続関係書類
  • 申出地が他人の権利の目的となっている場合は、権利抹消承諾書(場合によって)
  • 申出人の印鑑証明書

 生産緑地の取得希望者の斡旋について

生産緑地地区が廃止される場合

次の場合、生産緑地地区の一部または全部が廃止になります。

  1. 買取り申出のあった生産緑地地区で、行為制限が解除になった部分
  2. 公共施設等の用地に供された部分
  3. 都市計画上の必要性が生じた部分
  4. 1.から3.による廃止に伴い、残った農地のみでは生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区
  5. 土地区画整理事業の仮換地指定等により、生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区

生産緑地地区の廃止は、以上の場合に限定されるため、土地所有者等の都合で廃止することはできません。特に所有者が農業の主たる従事者でない場合には、相続が発生しても買取り申出ができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp