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総合治水をご存じですか?

画像:新川流域の特定都市河川浸水被害対策法のシンボルマーク
「新川流域の特定都市河川浸水被害対策法のシンボルマーク」 このシンボルマークは、雨のしずくを受け、水を貯め、 緑をはぐくむことをイメージしたものです。
 

進む開発と高まる浸水被害の危険性

 山林や田畑などには、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。 しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。また、河川に入りきれない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。

画像:進む開発と高まる浸水被害の危険性

浸水被害を防ぐための総合治水対策

 洪水や浸水を防ぐため、川幅を拡げたり、川底を掘るなどの河川の改修を行っていますが、それだけでは、急激な開発によって増加する雨水を安全に流すことが出来ません。そこで、流域内に雨を貯めたり、地下に浸透させる施設を作り、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことが必要です。
 このように、「河川の改修」と「流域内での対策」、さらに洪水や浸水が起こった時の「警戒避難体制の確立」などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを「総合治水対策」といい、新川流域では、昭和57年から愛知県や近隣市町とともに「総合治水対策」を行っています。

「特定都市河川浸水被害対策法」の適用(平成18年1月1日から)

 新川流域では、「総合治水対策」を進めてきましたが、平成12年に東海豪雨による甚大な被害を受け、さらに強力に「総合治水対策」を進めることが必要となりました。そこで、平成18年1月1日から新川流域を「特定都市河川流域」に指定し、次の取組を行うこととしました。

雨水浸透阻害行為の許可等(平成18年1月1日から)

画像:雨水浸透阻害行為の許可等 田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
 詳細は施設管理課へ

流域水害対策計画の策定

画像:流域水害対策計画の策定 県と市町、河川と下水道が共同して、総合的な浸水被害対策を推進する計画を策定しました。詳細は愛知県ホームページ「新川流域水害対策計画」をご覧ください。

保全調整池の指定

画像:保全調整池の指定  これまでに宅地開発指導要綱等に基づいて整備していただいた既設の防災調整池を保全調整池に指定し、保全を図ります。
詳細は施設管理課へ

都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定

画像:都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定
 河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。

新川流域内にお住まいの方・事業をされる方は、これらの取組にご協力ください。

雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設

 平成18年1月1日からは、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用により500平方メートル以上の開発の際には、法に基づき雨水貯留浸透施設の設置が必要になりますが、これより小規模の開発や既存宅地等での建替えの際にも、流出雨水量の抑制にご協力をお願いします。
 住民の方にもできる「総合治水対策」の例として、下図のようなものがあります。これらをご家庭などに設置することで、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことができます。

画像:雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設

北名古屋市での取組

画像:給食センター地下の地下調整池工事 平成13年度から大規模な地下調整池の整備に着手し、平成26年度には給食センターの地下に設置するなど、雨水流出抑制に努めています。総合治水の趣旨を理解していただき、雨水流出抑制にご協力をお願いします。

ビジュアルボードフェアの開催 (毎年6月)

 総合治水を市民の皆さんに理解していただくために、図や写真を用いたパネルを展示します。ぜひご覧下さい。(詳しくは広報5月号をご覧下さい。)

総合治水ホームページ

 総合治水に関する情報は、愛知県ホームページ「愛知県の総合治水対策」をご覧下さい。

愛知県の総合治水対策(外部リンク)

お問い合わせ

都市整備課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:toshi@city.kitanagoya.lg.jp