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重度身体障害者等ショートステイ送迎援助事業

 重度の障害を有する方等が障害者総合支援法における短期入所(ショートステイ)を利用するため、介護者が施設への入退所時、タクシーを利用して送迎した場合の料金の一部を助成します。

補助額

タクシー利用料
補助額
5,000円以上
5,000円
5,000円未満
実費額

※施設利用1期間につき2往復(入所時・退所時)を限度とする。
※補助回数は年間12回までとする。

利用方法
 短期入所(ショートステイ)を利用するため、介護者が施設への入退所の際のタクシーを利用して送迎した場合、 施設利用1期間につき入所時・退所時の2往復分に対し、上記補助額を助成します。

該当者・対象者
市内に居住する方で、下記に該当する方。
  1. 身体障害者手帳 1・2級
  2. 療育手帳 A 判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
申請・提出期限
利用後早めに
申請者
本人又は家族
申請時提出物
  1. 申請書
  2. 領収書又は領収書写し
  3. 振込先の分かるもの(預金通帳など)
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  5. 障害福祉サービス受給者証
負担
補助額以上は、自己負担

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp