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補装具費の支給事業

 身体に障害を有する方又は児童が身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための器具の購入、修理、借受けにかかる費用を支給します。

対象者
 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病の方

器具の種類
 義足・義手・装具・座位保持装置・視覚障害者安全つえ・義眼・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器など

※補装具の種類により対象者が異なります。
各々の補装具に基準額があり、見積り額とどちらか低い方の額の1 割が自己負担となります。

※所得に応じて負担の月額上限額があります。

※世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。
(障害を有する方が18歳以上の場合の「世帯」の範囲は、「障害を有する方及び配偶者」です。)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
E-mail:shakai@city.kitanagoya.lg.jp