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選挙Q&A

Q. 18歳になったら、誰でも選挙権を有するの?

A. 日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。
 

Q. 選挙権があれば誰でも投票できるの?

A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
 

Q. 選挙人名簿に登録されるための要件は?

A. 下の1~3の要件を全て満たした場合に選挙人名簿に登録されます。
 

  1. その市区町村の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3箇月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。(その者に係る登録市町村等〔=旧住所地の市町村〕の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過しないもの。)

Q. 選挙人名簿登録の時期は?

A. 登録の時期は、以下のとおりです。

  1. 定時登録
    毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のあるものについて登録月の2日に登録します。
  2. 選挙時登録
     選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

Q. 選挙人名簿登録を抹消されることはありますか?

A. 以下の場合には、抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して、4箇月を経過したとき
  3. 誤って登録されたとき
 

Q. 「投票所入場整理券」が届かないときや、なくしたときは?

A. 「投票所入場券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。 したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合やなくしてしまったときでも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
 

Q. 投票日当日の投票時間は?

A. 投票時間 午前7時から午後8時まで
公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から投票時間が午後8時までに延長されました。
 

Q. 選挙運動はいつからできるのでしょうか?

A. 選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動とし禁止されています。
 

Q. 選挙運動と政治活動の違いは?

A. 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動
    特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q. 候補者が選挙運動としてできることは?

A.公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

Q. してはいけない選挙運動はどんなものがあるの?

A. 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
 

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。また、選挙のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  • 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
  • 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。(ただし、お茶や通常 使われるお茶菓子等は除く。)
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配 布したりすること。
  • 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集 ること。

Q. 禁止される寄附とは?

A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区 内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝や香典 
     

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