郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。
該当する方は下表のとおりです。
身体障害者手帳の障害名 | 障害の程度 | 証明書の有効期間 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | × | 7年間 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸 |
○ | × | ○ | |
免疫、肝臓(平成22年4月1日から) | ○ | ○ | ○ |
障害の程度が上記の障害の程度に該当することを知事、指定都市又は中核市又は中核市の長が書面により証明された方
戦傷病者手帳の障害名 | 障害の程度 | 証明書の有効期間 | |||
特別項症
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第一項症
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第二項症
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第三項症
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両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | × | 7年間 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸、肝臓(平成22年4月1日から) |
○ | ○ | ○ | ○ |
障害の程度が上記の障害の程度に該当することを知事が書面により証明された方
要支援 | 要介護1~4 | 要介護5 | 証明書の有効期間 | |
介護保険被保険者証の 要介護状態区分等 |
× | × | ○ |
被保険者証の認定の
有効期間の終期
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お問い合わせ
総務課
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ファクス:0568-25-1800
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