2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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離婚届

届出期間

協議離婚は、届出した日から法律上の効力が発生するため届出期間なし

※裁判離婚の場合は、審判・判決の確定の日を含め10日以内

届出人

  • 協議離婚は夫と妻
  • 裁判離婚は申立人(ただし、届出期間の10日を経過すると相手方からも届出可)

届出地

夫と妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書

本人確認

窓口に来られた方の本人確認が必要 本人確認について

受付窓口

市民課(西庁舎・東庁舎)

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで

ただし、夜間や土日、祝日および休日などの閉庁時間は西庁舎の宿直室で受領します。

注意事項

  • 離婚の届出により住所および世帯は異動しませんので、住所の変更および世帯の分離をされる方は、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日および12月29日から1月3日までを除く)に市民課窓口にて手続きをしてください。

住民登録・住所変更の手続き

  • 婚姻をしたときに相手側の氏を名乗った方が離婚をした場合、婚姻直前の氏に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に届出してください。

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp