○北名古屋市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成18年3月20日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 地区計画等の原案の提示は、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
(1) 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積
(2) 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から3週間以内に意見書を市長に提出することができる。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。