○北名古屋市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年3月20日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 地区計画等の原案の提示は、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

(1) 地区計画等の種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、前条の公告の日から3週間以内に意見書を市長に提出することができる。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成2年師勝町条例第22号)又は西春町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成2年西春町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年3月20日 条例第139号

(平成18年3月20日施行)