○北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成18年3月20日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬等のふんの処理に関して必要な事項を定めることにより、市民の連帯感と飼い主のふん害の防止に関する意識の高揚を図り、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことにより、市民の良好な生活環境を損なうことをいう。

(3) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、飼い犬等のふん害の防止に関する啓発に努めるものとする。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、飼い犬等のふん害の防止に関する意識の高揚に努め、市が行う施策に協力しなければならない。

2 飼い主は、公共の場所等において飼い犬等を移動させる場合は、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

(市民の権利)

第5条 市民は、飼い犬等のふん害を生じさせた者又はそのおそれのある者に対し、現状回復又は未然防止のため、必要な限度において注意又は助言することができる。

(指導及び勧告)

第6条 市長は、飼い主が第4条第2項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告をすることができる。

(命令)

第7条 市長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主が、正当な理由なく勧告に従わないときは、当該飼い主に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(関係法令等の活用)

第8条 市長は、この条例の施行に関し、関係法令等の活用を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西春町飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成7年西春町条例第21号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例

平成18年3月20日 条例第121号

(平成18年3月20日施行)