○北名古屋市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北名古屋市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康を保持増進するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市保健センター

北名古屋市九之坪笹塚1番地

(職員)

第4条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第5条 保健センターの適正な管理及び運営を行うため、北名古屋市保健センター運営協議会を置く。

(利用者の義務)

第6条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者等が故意又は過失により建物又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

北名古屋市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第117号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成23年3月29日 条例第8号