○北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所(自転車駐車場及び自転車等駐車場を除く。)をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(6) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車を専用とする施設をいう。
(7) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車を専用とする施設をいう。
(8) 放置 公共の場所において、自転車等が不法に駐車され、かつ、自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態(市が設置し、又は管理する自転車駐車場及び自転車等駐車場において第14条第2項に規定する規則で定める期間を経過して駐車されている場合を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置の防止に必要な施策を策定し、これを関係機関と連携して実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害してはならない。
2 利用者等は、通勤、通学等のための鉄道駅又はバス停留所への自転車等の近距離利用を自粛するよう努めなければならない。
3 利用者等は、その利用する自転車に自己の連絡先を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けるよう努めなけなければならない。
4 利用者等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること並びに当該自転車に連絡先を明記することを勧奨するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市が鉄道駅又はバス停留所の周辺に自転車駐車場又は自転車等駐車場を設置しようとする場合に、円滑に設置することができるよう協力体制の整備に努め、市が協力を求めたときは、その用地として適当な用地の譲渡、貸付けその他の措置を講じるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第8条 官公署、学校、図書館、公会堂その他公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)は、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場又は自転車等駐車場を当該施設内又はその敷地内若しくはその周辺に設置するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
3 市長は、放置禁止区域の指定を決定したときは、その旨その他規則で定める事項を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(放置禁止区域内における自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等がある場合は、当該利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場若しくは自転車等駐車場に駐車するよう指導し、又は当該自転車等を速やかに移動させるよう告知するための警告札を当該自転車に取り付けるものとする。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、利用者等が自転車等を規則で定める時間を経過しても放置している場合は、当該自転車等を撤去し、市長が指定する場所(以下「保管場所」という。)において保管することができる。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、利用者等が放置禁止区域内に自転車等を放置していることにより、道路交通に著しい支障をきたしていると認める場合は、当該自転車等を直ちに撤去し、保管場所において保管することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域として指定されていない公共の場所において、自転車等が駐車されている場合に、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動させるよう告知するための注意札を当該自転車等に取り付けるものとする。
2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、利用者が自転車等を規則で定める期間を経過しても駐車している場合は、当該自転車等を撤去し、保管場所において保管することができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該保管自転車等の利用者等が判明したときは、速やかに当該保管自転車等を引き取るようその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による告示を行った上で、当該保管自転車等を処分することができる。
(自転車駐車場における措置)
第14条 市長は、市が設置し、又は管理する自転車駐車場及び自転車等駐車場において利用者等の利用に供されていないと認められる自転車等が駐車してある場合に当該自転車等の駐車により当該自転車駐車場及び自転車等駐車場の有効利用が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動させるよう告知するための注意札を当該自転車等に取り付けるものとする。
2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、利用者等が自転車等を規則で定める期間を経過しても駐車している場合は、自転車等が放置されているものとみなして当該自転車等を撤去し、保管場所において保管することができる。
(返還手数料の徴収)
第15条 市長は、保管自転車等を当該保管自転車等の利用者等へ返還する場合は、当該保管自転車等の利用者等から次に掲げる返還手数料を徴収する。
(1) 自転車 1,000円
(2) 原動機付自転車 1,500円
2 市長は、盗難その他自転車等を放置し、又は駐車したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項に規定する返還手数料を免除することができる。
(自転車等対策審議会)
第16条 公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立、安全で快適な道路交通環境の確保及び都市景観の保持に資するため、北名古屋市自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公共の場所における自転車等の駐車対策に関すること。
(2) 放置禁止区域の指定、変更及び解除に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めること。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 関係機関の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、委嘱の日から市長が諮問する事項の審議が終了した日までとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。