○北名古屋市交通安全条例
平成18年3月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、北名古屋市における交通安全の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 市は、総合的な交通安全対策の実施に当たっては、国、県、警察その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する総合的な交通安全対策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対し、交通安全意識の高揚を図り、交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する総合的な交通安全対策に協力しなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第5条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 市長は、良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通安全教育を効果的に推進するものとする。
(交通安全活動の推進)
第7条 市長は、関係機関等と連携を図り、市民による自主的な交通安全活動を効果的に推進するものとする。
(飲酒運転の根絶)
第8条 市は、関係機関等と連携し、飲酒運転の根絶に関する普及啓発活動を行い、飲酒運転の根絶の気運を高めるよう努めなければならない。
2 市民は、家庭、職場、地域社会等において飲酒運転を助長するおそれのある環境の根絶に努めるとともに、相互に協力して飲酒運転の根絶のための活動を推進するよう努めなければならない。
3 酒類を提供する飲食店を営む者及び酒類の製造又は販売を業とする者は、客の見やすい場所に飲酒運転の根絶を呼びかける文書を掲示するなど飲酒運転の根絶のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(交通指導員)
第9条 市長は、交通安全活動を推進するため、交通指導員を置くことができる。
(補助)
第10条 市長は、地域における交通安全活動の推進を図るため、交通安全活動を行う団体に対し、予算の範囲内において、補助をすることができる。
(広報の実施及び情報の提供)
第11条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第12条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域に集中して交通事故が多発した場合は、現地調査その他必要な調査を実施して総合的な交通事故防止対策を講じるものとする。
2 市長は、交通死亡事故が多発し、必要があると認めるときは、「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、総合的な交通事故防止対策を講じるものとする。
(雑則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。