北名古屋市就学校の変更及び区域外就学許可に関する基準
(目的)
第1 児童生徒の北名古屋市立小中学校への就学に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学すべき学校の指定、第8条の就学すべき学校の変更及び第9条の区域外就学等について基準を定め、就学許可事務を円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2 この基準における用語の意義は次に掲げる。
- 通学区域とは、通学区域審議会の定めた通学区域(別表1)をいう。
- 指定学校とは、教育委員会が指定する通学区域内で、就学すべき小学校または中学校をいう。
- 就学校の変更とは、市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域以外の市立小学校または中学校への通学を認めることをいう。
- 区域外就学とは、市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、市立小学校または中学校への通学を認めることをいう。
(許可基準)
第3 就学校の変更及び区域外就学許可の基準は、次に掲げるものによるものとする。
- 児童生徒の身体的理由によるもの
- 教育的配慮を必要とするもの
- 家庭の事情及び家庭環境によるもの
- 通学距離によるもの
- その他
(許可基準の適用範囲)
第4 基準の適用は、別表2「就学校の変更及び区域外就学許可基準適用範囲」によるものとする。
(適用範囲の運用)
第5 適用範囲の運用は、次の条件によるものとする。
- 就学校の変更・区域外就学申請書及び許可基準の事由が確認できる書類等を提出すること
- 児童生徒の通学にあたっては、保護者が責任をもって行うこと
附則
この基準は、平成18年3月20日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
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