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高額療養費とは

高額療養費                                          

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一か月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組み(世帯合算、多数該当)も設けられています。

参考 自己負担限度額[70歳未満の場合(H27.1月診療以降)]
所得区分 自己負担限度額(月額) 多数該当※
年収 約1,160万円~
 健保:標準報酬月額83万円以上
 国保:年間所得901万円超
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収 約770万円~1,160万円
 健保:標準報酬月額53万円以上82万円未満
 国保:年間所得600万円超901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収 約370万円~770万円
 健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満
 国保:年間所得210万円超~600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
年収 約~370万円
 健保:標準報酬月額28万円未満
 国保:年間所得210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円
※多数該当・・・直近1年間における高額療養費の支給該当が4回目以降の場合

申請・問い合わせは【ご加入の健康保険】へ

高額療養費制度(健康保険)と福祉医療費制度(市)の関係
療養費の給付においては、高額療養費など「健康保険の給付」が優先になります。

 医療費を自己負担した場合(福祉医療を使用しなかった場合)
  高額療養費の受取人は被保険者です。
  健康保険から支給された後、市に残りの医療費を申請してください。
 医療費を自己負担していない場合(福祉医療を使用した場合)
  高額療養費の受取人は福祉医療(市)です。
  健康保険もしくは被保険者から高額療養費を市に入金(返還)していただきます。
  健康保険から入金があった場合は、国保医療課までご連絡ください。

「限度額適用認定証」の利用

入院などで高額な医療を受ける場合、「限度額適用認定証」を利用することで医療機関等の窓口で支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までに抑えられます。(病院に支払う費用が少なくて済み、高額療養費の申請も不要になります。)

利用方法:ご加入の健康保険へ「限度額適用認定証」の申請をし、証の交付を受けたら、医療機関等へ提示してください。

申請・問い合わせは【ご加入の健康保険】へ
高額療養費制度(健康保険)と福祉医療費制度(市)の関係
高額療養費に該当した場合、健康保険もしくは被保険者から市に入金(返還)していただくことになりますが、「限度額適用認定証」を利用することで、これらの手続きが不要になります。(ただし、世帯合算、多数回に該当した場合や、市で高額療養費の照会ができない保険者に加入している場合は手続きが必要です。)
申請方法はこちらをご覧ください。

療養費付加給付金

健康保険独自の給付制度で、各健康保険が1か月間の医療費の自己負担限度額を定め、高額療養費制度による払い戻しに、さらに上乗せして支給するものです。
なお、呼び名が「一部負担金払戻金」「療養費付加金」など各健康保険組合により異なります。
また、この制度がない健康保険もあります。(北名古屋市国民健康保険、全国健康保険協会など)

申請・問い合わせは【ご加入の健康保険】へ
高額療養費制度(健康保険)と福祉医療費制度(市)の関係
療養費の給付においては、「健康保険の給付」が優先になります。
すでに福祉医療費助成を受けた医療費について「健康保険の給付」を受けた場合は、国保医療課までご連絡ください。

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

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