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後期高齢者医療の保険料の軽減について

低所得者に対する軽減

均等割額の軽減

軽減の判定
 軽減の判定は世帯単位で、世帯主と被保険者(複数いる場合は全員)の所得を合算して判定します。

表:均等割額の軽減について

世帯主および被保険者の所得合計額 均等割額の軽減             
所得金額の合計が43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 7割軽減
⇒37,407円軽減されます。
所得金額の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 5割軽減
⇒26,719円軽減されます。
所得金額の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 2割軽減
⇒10,688円軽減されます。
  • 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 収入状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
  • 給与所得者等とは、給与所得を有するもの(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

被扶養者に係る軽減

 これまで会社の健康保険などの被扶養者として、保険料を負担していなかった方については、保険料が急に増えることのないよう、後期高齢者医療制度加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、所得割はかかりません。

対象者
 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した方であって、当該資格取得日の前日において会社の健康保険などの被扶養者であった方
 

※このホームページの掲載内容は、現時点で判明しているものであり、今後の動向により内容が変更される場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

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後期高齢者医療

福祉医療