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後期高齢者医療の保険料について

 「後期高齢者医療制度」においては、被保険者一人ひとりに対して、保険料が賦課されます。

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります(原則として、県内の方で所得と世帯状況が同じなら保険料額は同一です)。
 なお、所得の低い方や健康保険組合などの被扶養者であった方は保険料が軽減されます。

 愛知県内にお住まいの方の後期高齢者医療の保険料は、愛知県後期高齢者医療広域連合で決定され、愛知県後期高齢者医療広域連合の条例により、令和6・7年度について次のように定められています。
 

  • 所得割率  11.13%  
  • 均等割額  53,438円
  • 賦課限度額 80万円 

※所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の令和6年度の所得割率については10.40%(制度改正前)を適用し所得割額を算定します。

※令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額を73万円とします。

※保険料の見直しは2年ごとに行われます。
 

 医療費の支払いに充てる医療給付費および葬祭費の支給などは、国・県・市町村が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割を皆さま(被保険者)の保険料で負担します。

保険料の軽減について

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