2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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AEDについて

AEDを設置

 北名古屋市では、市の主要な施設へAEDの設置を進めています。

AEDとは

 人が倒れて意識を失った場合、心臓が心室細動という不整脈を起こしている可能性があります。その不整脈の中でも、とくに心臓の血液を全身に送り出す場所(心室)がブルブル震えて(細動)、血液を送り出せなくなった状態(心停止状態)を心室細動とよびます。この心室細動が起こると、脳や腎臓、肝臓など重要な臓器にも血液が行かなくなり、やがて心臓が完全に停止して死亡してしまう、とても危険な状態です。
 心室細動は、心筋梗塞の発作など心臓病が原因で起こることが多いのですが、胸にボールが当たったときなど、まったく健康な人でも、心室細動が突然起こることがあります。
 AEDは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語訳は自動体外式除細動器といいます。小型の器械で、体外(裸の胸の上)に貼った電極のついたパッドから自動的に心臓の状態を判断します。もし心室細動という不整脈(心臓が細かくブルブルふるえていて、血液を全身に送ることができない状態)を起こしていれば、強い電流を一瞬流して心臓にショックを与えること(電気ショック)で、心臓の状態を正常に戻す機能を持っています。
 器械の電源を入れれば音声が使い方を順に指示してくれるので、誰でもこの器械を使って救命することができます。

AED設置場所

市施設のAED設置場所

あいちAEDマップ(外部リンク)

AED貸し出し

市内で行われるイベント・スポーツ行事などの主催者にAEDを貸し出します。

表:AEDの貸出について
貸出条件 消防署などが行うAEDを使用した救命講習会の修了者又は医師などの医療資格者が会場に配置されていること
貸出台数 1台(対象行事1回につき1台)
申込み

申請書に必要事項を記入し、貸し出しを受けようとする日の1週間前までに保健センター(健康ドーム内)へ。
 

  AED借用申請書およびAED使用報告書(PDF形式 101kB)

AED設置施設登録制度

 登録制度とは、市内でAEDを設置している市内公共施設に加え、市内の民間事業所等に設置されているAED を公表し、周辺で発生した救命事案に使用することで、救命体制の向上を図ることを目的としています。

公表の内容と方法

公表の内容は、設置事業所等の名称、住所、設置場所、地図内での位置となっています。
画像:AED設置表示証公表方法

  • 設置事業所等による表示証(ステッカー)の掲示
  • 北名古屋市のホームページによる公表
  • 救命講習会等での資料による公表
  • その他AEDの普及啓発に関する資料による公表

登録方法
 この制度に賛同していただける事業所等は、「AED設置施設登録申請書」を保健センターへ提出していただきます。
 北名古屋市ホームページから登録申請書をダウンロードして必要事項を記入後、保健センターへ提出または返信いただくか登録フォームからも申請していただくことができます。

登録要件

  • AEDが適正に管理され、容易に分かる位置に設置されていること。
  • 営業時間中に事業所等の近辺で救命措置が必要な事案が発生したとき、速やかにAEDを無償提供できること。
  • 設置しているAEDが薬事法上の承認機器であり、事業所等内にAED講習受講した者がいること。

登録後
登録完了後、ホームページに登録店として掲載するとともに登録表示証(ステッカー)を送付しますので、AED設置施設の入り口の扉などに貼付してください。

AED設置施設登録申請書 (Word 38KB)

AED設置施設登録フォーム

AEDの適切な管理について

 日常点検等の実施について

AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。

AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。

消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること

 AEDを点検しましょう (PDF  215KB)

 厚生労働省 AEDを点検しましょう

関連リンク

救急蘇生法の指針 2020(市民用)(外部リンク:JRC日本組成協会)

お問い合わせ

健康課
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
E-mail:kenko@city.kitanagoya.lg.jp