広聴

お寄せいただいたご意見やご提案等の公開について

受付日 2017/05/01
内容 児童福祉・次世代育成
件名 一時保育事業について

 1歳の息子を持っています。先月、まだ息子が11ヶ月のとき、就職の面接の為、能田保育園に緊急保育の依頼をしましたが、必要書類がネットでの案内以上の主人の会社の雇用証明など、複数求められ、主人と話し合いましたが、なんで1日預ける為に複数の書類が必要か納得が行かず、結局預けるのをやめ、面接も辞めました。働く事を市も応援して頂けると思っていたのですが残念でした。ネットでの必要書類の案内では、面接を受ける先の連絡先を記入する書類だけでいいとのことですが。
 今後、リフレッシュでの託児も希望していますが、やはり、主人の会社の雇用証明は必要なのでしょうか。

お寄せいただいたご意見・ご提案に対する市の考え方

 ご指摘のとおり、一時保育の申請理由は緊急保育の求職活動でございます。
 能田保育園の担当者は、ご主人の雇用証明の提出をお願いしてしまいましたが、必要書類は指定様式の「求職活動申立書」のみで、ご利用できる内容でした。
 昨年度まではお子さんを一日預ける為に、ご主人の雇用証明など複数の書類を提出していただいておりましたが、利用される保護者の皆様の負担軽減のため見直しを行い、平成29年度より新様式で実施し始めたところでございます。
 今回の件につきましては、大変不愉快な思いをされたこと、申し訳なく思っております。
 今後はこのようなことが起きないよう、一時保育担当者と申請内容や提出書類などについて確認を行い、適切な対応をするように指導いたしました。
 リフレッシュ保育につきましてもご主人の雇用証明は必要ありません。しかし、「一時保育利用申込書」「児童の母子健康手帳の写し」(表紙・健康診断結果のページの写し)「児童の健康保険証の写し」「子ども医療受給者証の写し」は必要となります。 なお、リフレッシュ保育の場合は、空き状況により、ご希望に添えない場合もございますので、その点は予めご了承ください。
 一時保育につきまして、今回いただいたご意見を真摯に受け止め、保護者の皆様にとってより利用しやすい一時保育事業となるよう精査してまいりたいと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。

受付NO 2017-5
担当課 児童課

お問い合せ先

児童課

E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp