ひとり親家庭等の手当(児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当)
申請方法について
ひとり親家庭などの手当の申請につきましては、事前に申請の相談をしていただき、各々の状況に合わせて申請可能な手当や必要書類をご案内いたします。
手当制度などについてもご説明いたしますので、まずはご相談ください。
相談窓口
北名古屋市役所 東庁舎1階 児童課(3番窓口)
北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-22-1111
支給要件
児童扶養手当・愛知県遺児手当・北名古屋市遺児手当
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童扶養手当・愛知県遺児手当
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童(障害等級1、2級程度)
※ 障害の認定には診断書の提出が必要ですが、障害基礎年金1級を受けている者については診断書を省略できます。
北名古屋市遺児手当
- 父または母が身体障害者手帳1級および2級または療育手帳(知能指数50を超える者を除く)の交付を受けている児童
受給資格者について
母
受給要件に該当する児童を監護している、戸籍上の親子関係にある母および養母。
父
受給要件に該当する児童を監護している、戸籍上の親子関係にある父および義父。または、母が妊娠した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と事実上の婚姻関係にあった者が、支給要件に該当する児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合。
養育者
受給要件に該当する児童と同居し、監護かつ生計を維持し、母および父が児童を監護しない、もしくは生計を同じくしない場合。
孤児等の養育者
児童の父母ともに死亡、または、それに準ずる児童と同居し、監護かつ生計を維持している場合
対象児童について
18歳以下(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童。児童扶養手当については、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童。
扶養義務者について
同一地番に住民票をおいている戸籍上、(養)曾祖父母・(養)祖父母・(養)父母・(養)兄弟姉妹・(養)子・孫・曾孫および配偶者は、受給者と生計を同一(養育者の場合は維持)にしているとみなすため、扶養義務者として所得制限の対象になります。
ただし、同一地番でも、別棟や2世帯住宅などで生計が別であると認められる場合は、該当しない場合があります。
次のような場合、手当は支給されません
申出のないまま手当を受けていた場合、その期間の手当などを全額返還していただくこともありますのでご注意ください。
手当名 |
受給者 (母・父) |
受給者 (養育者・孤児等の養育者) |
児童 |
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児童扶養手当 |
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愛知県遺児手当 |
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北名古屋市遺児手当 |
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事実上の婚姻関係とは (障害要件を除く)
- 異性と同居しているとき
- 定期的に異性との交流があり、生活の援助を受けるなどの関係があるとき
- 受給者または交際相手が妊娠したとき
- その他、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係があるとき
支給月・支給開始月について
手当名 |
支給月 |
支給開始月 |
---|---|---|
児童扶養手当 |
5・7・9・11・1・3月の11日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) |
請求した月の翌月分 |
愛知県遺児手当 |
5・7・9・11・1・3月の25日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) |
請求した月の当月分 |
北名古屋市遺児手当 |
5・7・9・11・1・3月の25日(土曜日・日曜日・祝日はその前の平日) |
請求した月の翌月分 |
請求月と所得審査対象年度との関係
手当の支給対象年月 |
令和4年11月から令和5年10月分 |
令和5年11月分から令和6年10月分 |
---|---|---|
所得対象年度 |
令和4年度所得 |
令和5年度所得 (令和4年1月から12月までの所得) |
支給額について(受給者、扶養義務者の所得で支給額が決定します)
手当名 |
所得制限内 |
所得制限超 |
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児童扶養 |
児童1人につき |
全部支給 |
一部支給(所得に応じて決定) |
停止 |
1人目 |
44,140円 |
44,130円から10,410円 |
0円 |
|
2人目 |
10,420円 |
10,410円から5,210円 |
||
3人目以降 |
6,250円 |
6,240円から3,130円 |
||
備考 |
※申請から5年、支給要件発生から7年後、支給額が2分の1以下に減額されます。詳しくは、このページ下部の「一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」をご覧ください。 ※2人目および3人目以降の金額は加算額です。 |
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愛知県 遺児手当 北名古屋市遺児手当 |
児童1人につき |
全部支給 |
停止 |
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1~3年目 |
4,350円 |
0円 |
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4~5年目 |
2,175円 |
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6年目以降 |
支給対象外 |
|||
備考 |
※受給期間は、支給開始から通算して5年間です。手当の受給資格を喪失した方が、再申請された場合は、当初支給開始月から通算して5年後までの支給となります。 |
※ 北名古屋市遺児手当の支給額および支給期間は、令和3年11月分より愛知県遺児手当と同内容に変更されました。
所得制限限度額表(年収は給与収入のみの場合で、おおよその金額です)
受給者 (母・父・養育者) |
扶養親族等の数 |
所得制限内 (全部支給) |
所得制限内 (児童扶養手当は一部支給) |
所得制限超 |
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0人 |
490,000円未満 (年収約120万円) |
~1,920,000円未満 (年収約300万円) |
1,920,000円以上 |
|||
1人 |
870,000円未満 (年収約160万円) |
~2,300,000円未満 (年収約350万円) |
2,300,000円以上 |
|||
2人 |
1,250,000円未満 (年収約210万円) |
~2,680,000円未満 (年収約400万円) |
2,680,000円以上 |
|||
3人 |
1,630,000円未満 (年収約270万円) |
~3,060,000円未満 (年収約450万円) |
3,060,000円以上 |
|||
加算額について |
◆老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算 ◆特定扶養親族等1人につき15万円加算 |
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受給者 (孤児等の養育者) 配偶者 扶養義務者 |
扶養親族等の数 |
所得制限内 |
所得制限超 |
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0人 |
2,360,000円未満 (年収約360万円) |
2,360,000円以上 |
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1人 |
2,740,000円未満 (年収約410万円) |
2,740,000円以上 |
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2人 |
3,120,000円未満 (年収約455万円) |
3,120,000円以上 |
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3人 |
3,500,000円未満 (年収約505万円) |
3,500,000円以上 |
||||
加算額について |
◆老人扶養親族1人につき6万円加算 (扶養親族が老人のみの場合は2人目から) |
所得について
受給者 |
前年の所得+養育費80%(1円未満四捨五入)-各種控除=判定の対象となる所得 |
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養育者・扶養義務者 |
前年の所得-各種控除=判定の対象となる所得 |
各種控除の内訳
控除種別 |
金額 |
備考 |
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社会保険料控除 |
80,000円 |
社会保険料相当額として一律控除 |
障害者控除 (特別障害者控除) |
270,000円 (400,000円) |
|
勤労学生控除 |
270,000円 |
|
寡婦(夫)控除・みなし寡婦(夫)控除 (ひとり親控除) |
270,000円 (350,000円) |
養育者、孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者のみ適用 |
雑損・医療・小規模企業共済等掛金控除 |
実額 |
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配偶者特別控除 |
実額 |
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公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 | 実額 |
一部支給停止適用除外事由届出書の提出について
児童扶養手当は、平成14年の法律改正により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進するという趣旨で見直されました。これを受けて、平成20年4月から、手当支給開始後5年経過または支給要件発生後7年経過した受給者の方は、手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。ただし、下記1~5の事由に該当する方は、届出書を提出することによって一部支給停止の対象外となります。
- 就業している
- 求職活動など自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病などにより、就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
養育費について
手当を請求するものが父親または母親の場合には、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用(養育費)として受け取る金品などについて、その金額の80%(1円未満四捨五入)が所得として取り扱われることになります。
養育費についての詳しい情報は、下記養育費相談支援センターのホームページからご覧ください。
養育費相談支援センターホームページ(外部リンク)
一部支給の手当額の計算方法(児童扶養手当のみ)
- 1人目
手当額=44,130円-{所得額-(49万円+38万円×税法上の扶養人数+加算額)}×0.0235804 - 2人目加算額
手当額=10,410円-{所得額-(49万円+38万円×税法上の扶養人数+加算額)}×0.0036364 - 3人目以降加算額
手当額= 6,240円-{所得額-(49万円+38万円×税法上の扶養人数+加算額)}×0.0021748
手当の認定後は、次のような届出等が必要となります
届出種類 |
内容 |
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現況届 (所得状況届) |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 ※ 8~12月に申請した場合は来年の8月から提出します。 |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
額改定請求書・額改定届 |
対象児童に増減があったとき |
変更届 |
市内で住所を変更したとき(賃貸・家屋名義は原則本人または家族) 受給者または児童の氏名が変わったとき 金融機関の口座を解約・名義変更などしたとき |
証書亡失届 |
児童扶養手当証書をなくしたとき |
その他の届 |
受給者が死亡したとき 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
※届出が未提出または関係書類に不備がある場合は、手当の差止をすることがあります。
関連リンク
厚生労働省ホームページ母子家庭等関係(外部リンク)
お問い合わせ
児童課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:jido@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
第2次子ども・子育て支援事業計画
低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金について
子ども・子育て会議
児童福祉・手当
子ども・子育て支援新制度について
保育基準・利用時間区分
保育園・認定こども園
幼稚園
保育料
減免
児童館・児童クラブ
子育て支援
- 子育て支援センター
- 保育園開放
- 健康ドーム子育て支援センター
- ファミリー・サポートセンター
- 一時保育事業
- 病児保育事業(こぐま病児保育室)
- 児童発達支援事業所
- たんぽぽ教室(フォローアップ教室)
- 子育て家庭優待事業(はぐみんカード)
- 子育て家庭優待事業協賛店舗募集
- 子育て応援の日(はぐみんデー)