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介護保険料について

介護保険料について

 皆様に納めていただく介護保険料は第1号被保険者、第2号被保険者で、保険料の算定方法や納め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

 第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料を個別に納めていただくようになります。ご夫婦や扶養家族になっている方でも、別計算でそれぞれ納めていただきますのでご注意ください。

 納め方には、普通徴収(納付書による納付)と特別徴収(年金天引きによる納付)の2通りの方法があります。

普通徴収

 老齢・退職年金等の額が年額18万円未満の方、65歳になられたり、転入されたりしてから半年~1年以内の方など年金からの天引きができない方につきましては、市役所からお送りする納付書で納期限までに最寄りの金融機関の窓口等で納めてください。納期限内であればコンビニエンスストアやスマートフォン決済でも納めることができます。

納付方法および納付場所


便利な口座振替制度をご利用ください 

 普通徴収の方には、便利で確実な口座振替の制度もあります。市役所または各金融機関窓口に備え付けの依頼書にてお申込みください。お申込み月の翌月末納期分から引き落としが開始します。

申込みに必要なもの

  • 口座のわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 通帳のお届け印

※注意:すでに市県民税や国民健康保険税等の口座振替をご利用されている方も、介護保険料についてはあらためてお申し込みください。

特別徴収

 老齢・退職年金などの額が年額18万円以上ある方は、年金からの特別徴収となります。毎年7月中旬に市役所からお送りする介護保険料納入通知書で各月の差し引き額をお確かめください。年金支払者(日本年金機構等)からも同様の通知が届きます。

 なお、次のいずれかに該当する方は、しばらくの間(半年~1年)は年金から特別徴収ができないため、その間は普通徴収で納めていただくことになります。

  • あらたに65歳になられた方
  • 他の市区町村から転入された方
  • 年度途中に所得段階が下がった方

※注意:特別徴収の方は、口座振替をご利用できません。また、普通徴収で口座振替をご利用になっていた方が特別徴収に変更になった場合、口座振替は休止となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決まり方

 介護保険の財源は、国や自治体の負担金とみなさまから納めていただく保険料でまかなわれています。各市町村の第1号被保険者の保険料基準額は、その市町村で必要とするサービス費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。

画像:介護保険の財源

北名古屋市の年間保険料額

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額は、本人及び同一世帯員の市民税課税状況や所得金額によって、以下の15段階に区分されます。

北名古屋市での令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額65,800円(月額5,490円)となります。

所得段階 対象となる方 割合 年間保険料額
第1段階 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.285
18,700円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 基準額
×0.485
31,900円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 基準額×0.685 45,100円
第4段階 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額
×0.88
57,900円
第5段階 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合)で、第4段階以外の方 基準額
×1.00
65,800円
第6段階
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.22
80,300円
第7段階
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.30
85,600円
第8段階
本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
98,800円
第9段階
本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.70
111,900円
第10段階
本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.90
125,100円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.10
138,300円
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×.2.30
151,500円
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 基準額
×2.40
158,100円
第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額
×2.45
161,400円
第15段階 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上の方 基準額
×2.50
164,700円

※注意1:第1段階から第3段階までは、低所得者負担軽減制度により軽減されています。

※注意2:老齢福祉年金とは…国民年金制度が創設された時点で、すでに高齢になられていた方などに支給されているもので、老齢基礎年金等とは異なります。

※注意3:課税年金収入額とは…老齢・退職年金等の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額は含み見ません。

※注意4:合計所得金額とは…保険料を賦課される年度の前年1月1日から12月31日までの所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの控除を差し引く前の金額です。ただし、土地の売却収入等による長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除については、控除した金額となります。令和3年度の税制改正により給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険では、市民税非課税者の段階(1〜5段階)では、この税制改正による介護保険料等の負担が増えることがないよう、調整されています。

※注意5:市民税課税とは…市町村民税の均等割りのみの課税を含みます。

年間保険料額算定の例
  5,490円×12か月×0.685(第3段階)=45,127円
  100円未満切捨て… 45,100円

 年度途中で65歳になられた方や転入された方は、その月からの月割計算となります。納入通知書は翌月初旬にお送りします。また、年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で清算します。

 同一世帯員であるか否かは、4月1日時点での住民登録により判断します。ただし、年度途中で65歳になられた方や転入された方は、それぞれの資格取得日で判断します。

保険料の減免制度について

 低所得の方は、申請により、介護保険料の減免が受けられる場合があります。

対象となる方

1 介護保険料の所得段階区分が第1段階から第3段階に該当する方で、生活保護基準に相当する世帯に属している方

 ただし、次のアからカまでのいずれかに該当する方は、対象とはなりません。

ア 市町村民税課税者と生計を同一にしている。

イ 市町村民税課税者の扶養に入っている。

ウ だれかの医療保険の被扶養者に入っている。

エ あなた及びあなたと生計を同一にする方が、住居及び生活に必要な範囲を超えた処分可能な土地、家屋、車、貴金属等の高価な資産を所有している。

オ あなた及びあなたと生計を同一にする方の預貯金、生命保険、有価証券及び手持ちの合計額が100万円を超えている。

カ 生活保護法に基づく生活保護を受けている。

2 監獄、労役場等に拘禁された方で、その期間が2箇月を超える方。

保険料の減免額

上記1に該当する場合

 所得段階が第1段階の方…年間保険料額の2分の1を減額します。

 所得段階が第2・3段階の方…年間保険料額の3分の1を減額します。

上記2に該当する場合

 拘禁されていた期間に係る保険料に相当する額を減額します。

 対象になると思われる方は、市役所東庁舎高齢福祉課介護保険担当へ参考資料をお持ちのうえ申請してください。参考資料としては、通帳、年金の支払通知書、健康保険証、他の世帯構成員の収入が分かる明細書または確定申告書の写し等を、また、借家の場合は賃貸借契約書をご持参ください。(写しを申請書に添付していただきます)

※生活保護基準とは…国の基準に基づき世帯の構成人員(年齢)等により算定します。

※拘禁とは…刑の確定判決を受けた者、被告人、被疑者の身体の自由を比較的長期に拘束すること。

第2号被保険者(40歳から65歳までの方)の納め方・保険料額の決まり方

 加入している医療保険の保険料(保険税)として、医療保険分に介護保険分が上乗せされ、一括で負担していただいています。したがってサラリーマンの方は、健康保険の保険料と同様に、毎月の給料から介護保険料も天引きされています。また扶養家族の方は、扶養している方の保険料に含まれて徴収されていますので、直接保険料を納付していただくことはありません。計算方法や介護保険該当額は医療保険組合ごとに異なります。

支払った介護保険料は社会保険料控除の対象になります

 前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。翌年1月中旬~下旬に、支払額が記載された納付済額通知書を送付いたしますので、確定申告時にご利用ください。

お問い合わせ

高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp