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介護保険負担割合証について

介護保険負担割合について

 介護保険のサービスを利用するときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただいておりますが、第1号被保険者で一定以上の所得がある方は、この負担割合が2割または3割になります。

一定以上の所得者とは

 一定以上の所得者とは、次の1と2の両方に該当する方です。ただし、本人が市民税非課税または生活保護を受給されている場合は1割負担になります。

3割負担

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で合計463万円以上

2割負担

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
  2. 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で合計346万円以上

※注意:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額です。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。

介護認定を受けている方に発行します

 介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際にサービス事業者へ介護保険被保険者証と共に提出する必要があります。サービス事業者は、この負担割合証で利用者の負担割合を確認します。負担割合にかかわらず、介護認定を受けている方、全員に発行します。

介護保険負担割合証の適用期間について

 負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。前年の所得によって負担割合が決定し、毎年7月に送付します。

介護保険負担割合証の返却

 北名古屋市外へ転出及び死亡された場合は、届け出の際に介護保険被保険者証と共に返却してください。

負担割合証を紛失したときは

 介護保険負担割合証を紛失したり破損したりしたときには、すみやかに再発行の手続きをしてください。東庁舎高齢福祉課または西庁舎社会福祉課にて申請できます。申請書は下記よりダウンロードできます。

 介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF形式 57KB)

お問い合わせ

高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp