2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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介護保険被保険者証について

介護保険被保険者証の交付(資格取得)

65歳以上の方

 65歳になられた方に、郵送でお送りします。すでに65歳になっているのに被保険者証が届いていない方は、早急にご連絡ください。

 なお、40から64歳の方につきましては、要介護認定の申請などで介護保険被保険者証が必要となったときのみ発行します。

転入した方

 北名古屋市外から転入された65歳以上の方は、その日から北名古屋市の介護保険被保険者となります。市役所市民課での転入届の後、東庁舎高齢福祉課または西庁舎社会福祉課の窓口にて介護保険被保険者証を発行します。

 また、転入前の市区町村にて要介護(要支援)認定を受けられている方は、北名古屋市でも引き続き要介護(要支援)認定を受けていただくために、転入前の市区町村にて発行されました受給資格証明書を提出していただくようお願いします。

要介護(要支援)認定を受けた方

 要介護(要支援)認定等結果通知書と一緒にお送りします。(認定結果は、認定の申請後およそ1か月かかります)

介護保険被保険者証の返却(資格喪失)

北名古屋市外に転出する方

 北名古屋市外に転出される方は、その翌日から北名古屋市の介護保険被保険者ではなくなります。市役所市民課での転出届が介護保険の資格喪失届も兼ねていますので、その場で介護保険被保険者証を返却してください。なお、北名古屋市で要介護(要支援)の認定を受けた方が転出する際には、被保険者証と引き換えに受給資格証明書を交付しますので、転出先の市区町村に提出してください。

 また、北名古屋市外の施設に入所される方は、引き続き北名古屋市の被保険者となる場合があります(住所地特例者)。その場合、東庁舎高齢福祉課または西庁舎社会福祉課にて住所地特例適用届を提出してください。後日、新住所が記載された介護保険被保険者証を新住所の施設に送付します。

死亡した方

 東庁舎高齢福祉課または西庁舎社会福祉課に介護保険被保険者証を返却してください。

介護保険被保険者証が必要なとき

 次のような場合には、介護保険被保険者証が必要となります。大切に保管するようにしてください。

  • 要介護(要支援)認定の申請をするとき
  • 介護保険のサービスを受けるとき
  • 氏名を変更したり、北名古屋市で転居して届け出をしたりするとき

 

被保険者証を紛失したときは

 介護保険被保険者証を紛失したり破損したりしたときには、すみやかに再発行の手続きをしてください。東庁舎高齢福祉課または西庁舎社会福祉課にて申請できます。申請書は下記よりダウンロードできます。

 介護保険被保険者証等申請書

お問い合わせ

高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp