利用者負担の軽減
負担限度額認定(居住費・食費の軽減)
所得が低い方の介護保険の施設利用が困難にならないために、施設への入所やショートステイを利用された場合の居住費(滞在費)、食費の負担額を減額します。
対象となる施設サービス
【入所している施設の食費と居住費】
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
【ショートステイを利用した際の食費と滞在費】
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象外です。
対象者
利用者負担段階 |
対象者 |
第1段階 |
生活保護受給者 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下の人 ※寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金。遺児年金を含む。以下同じ。 |
第3段階① |
市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下の人 |
第3段階② |
市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と【遺族年金※・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円を超える人 |
利用者負担段階 |
本人の預貯金等 |
第1段階 |
1,000万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて2,000万円以下) |
第2段階 |
650万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,650万円以下) |
第3段階① |
550万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,550万円以下) |
第3段階② |
500万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,500万円以下) |
負担限度額について
利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)と食費の負担限度額(施設に払う1日あたりの金額)は、次のとおりです。
負担段階 |
多床室 |
従来型個室 |
ユニット型準個室 |
ユニット型個室 |
食費(施設) |
食費(短期入所) |
第1段階 |
0円 |
490円 (320円) |
490円 |
820円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
370円 |
490円 (420円) |
490円 |
820円 |
390円 |
600円 |
第3段階⑴ |
370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 |
1,310円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階⑵ |
370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 |
1,310円 |
1,360円 |
1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護は( )内の数字になります。
介護保険負担限度額の申請について
負担限度額の認定を受けるためには、事前に申請が必要となります。提出書類に必要事項を記入し、市役所の窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。
提出書類について
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・預貯金額等内訳書
・本人及び配偶者名義のすべての通帳の写し(名義が確認できる部分と、直近3か月の残高が確認できる部分)、有価証券等の額がわかるもの
・本人の個人番号が確認できるもの
・本人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、健康保険証など顔写真のないものであれば2点)
本人以外が申請される場合は高齢福祉課へお問い合わせください。
注意点
・所有している口座のすべての写しをお持ちください。配偶者がいる場合は、配偶者の分もすべて対象となります。
・通帳の表紙をめくった頁(口座番号、名義人、金融機関名、支店名等がわかる頁)と直近3か月の残高が確認できる部分の写しが必要となります。
・北名古屋市でコピーをお取りすることは致しませんので、あらかじめ写しをご用意していただくか、市役所1階のコピー機をご利用ください。
負担限度額特例減額措置
介護保険施設に入所している方については、市民税課税世帯に属していても、特例減額措置として居住費、食費の負担が軽減されることがあります。詳しくはお問合せください。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人等の介護保険サービスを利用されている低所得の方で、生計が極めて厳しい状況にある方は、利用者負担額の一部が軽減される場合があります。
対象者 | 市町村民税非課税世帯で、次の要件のすべてを満たす方のうち、その本人の収入や世帯状況等により生計が困難であると市が認める方 ○年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下 ○預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下 ○日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない ○負担能力のある親族等に扶養されていない ○介護保険料を滞納していない |
減額割合 | 利用者負担額の25% |
※利用料の軽減を受けるためには、市へ申請し、「負担限度額認定証」や「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受ける必要があります。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp