市民課

質問

結婚して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか。

回答

夫妻どちらかの姓を名乗らなければ、婚姻届を受理することはできません。

お問い合わせ先

市民課

E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp


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