税務課

質問

市民税・県民税を給与から天引き(特別徴収)されていたのに、納税通知書が送られてきました。

回答

給与所得者で市民税・県民税を天引きされている方は、毎年6月から翌年5月までの12回で1年分を納めることになっています。
例えば7月に退職された場合、8月から翌年5月までの10回分が給与から天引きできなくなります。その残りの10回分について、ご自身で納めていただく必要があるため、納税通知書をお送りしています。

お問い合わせ先

税務課 個人市民税担当(西庁舎)

E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp


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