住宅用火災警報器について
消防法の改正により、すべての既存住宅(戸建住宅や共同住宅、店舗付住宅などで自動火災報知設備の設置してあるものを除く)において、平成20年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
建物火災のうち、死者数の約9割が住宅火災によるものです。また、死亡原因の約7割が「逃げ遅れ」となっています。
火災警報器によって早めに火災の発生を知ることで、皆さんの尊い命を守ることができます。
なお、消防署、消防団が住宅用火災警報器を販売することはありません。不適正な価格・強引な販売などを行う業者にはご注意ください
住宅用火災警報器Q&A
Q 火災警報器の種類は?
A 市販されている住宅用火災警報器は、大きく分けて「煙」感知式と「熱」感知式の2種類がありますので、部屋の用途に応じて設置してください。また、乾電池タイプと配線タイプがありますが、どちらでも構いません。
設置方法は、壁に取り付けるタイプと天井に取り付けるタイプに分かれます。
Q どこで買えばいいの?
A 配線タイプは、配線工事を請け負う工事会社やお近くの電気店で購入、取り付けができます。また、ホームセンターなどでも購入できます。なお、購入の際は、火災警報器の品質を保証する日本消防検定協会の鑑定品(NSマーク付)を選びましょう。
Q 値段はいくら?
A 「煙」感知式、「熱」感知式のいずれも機能によって価格はさまざまですが、安価な物で4,000円程度です。
Q どこに設置すればいいの?
A 寝室と寝室がある階の階段部分に設置が義務付けられます(寝室が1階のみの場合は、寝室のみ)。また、条件によって設置が必要な箇所がありますので、詳しくは消防署へお問い合わせください。
お問い合わせ
危機管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kiki@city.kitanagoya.lg.jp
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