2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


東海・東南海地震対策Q&A

地震防災対策強化地域(強化地域)について

Q. 東海地震の強化地域とは何ですか?

A 「大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」を地震防災対策強化地域(強化地域)といいます。愛知県の強化地域は、平成14年4月24日に、それまでの新城市1市から名古屋市始め58市町村へと増加しました。

地震防災対策強化地域(強化地域)について

Q. どういう地域が強化地域として指定されたのですか?

A. 強化地域は、大規模地震対策特別措置法(大震法)の第3条第1項に「著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」と定められています。更に、これにあてはまる地域は、地震予知情報を踏まえた警戒宣言にもとづく避難・警戒体制をとるべき地域であるという特色ももっています。これらのことを考えにいれ、関係都道府県知事・市町村長の意見を聴いて、中央防災会議東海地震対策専門調査会は、その指定すべき地域を、以下のように考えました。このように考えた結果、全国で263市町村(愛知県は57市町村) を強化地域として指定することを、平成14年4月23日に中央防災会議が答申し、同24日に内閣総理大臣が指定・公示しました。なお、北名古屋市は、強化地域の指定は受けておりません。

1.地震の揺れによる被害について
●震度6弱以上の揺れが発生する地域 ●木曽三川下流部の地域(震度6弱に準じた強い揺れが、軟弱地盤に著しい地震災害を発生させる恐れがある。更に、地震により広い範囲で浸水する恐れがある。)
2.津波による被害について
●「大津波」(3メートル以上)もしくは満潮時に陸上の浸水深が2メートル以上の津波が予想される地域のうち、これらの水位よりも高い海岸堤防がない地域 ●地震発生から20分以内に津波が来襲する恐れのある地域 志摩半島から熊野灘にかけての地域(リアス式海岸を有し、過去に多くの津波被害を被ってきた地域)
3.防災体制の確保等の観点について
●強化地域の指定単位は、防災体制の基本単位でもある市町村単位 ●周辺の市町村が連携することによって初めて的確な防災体制がとれる地域については、一体的な防災体制等をとるべき地域

強化地域に指定されると

Q. 強化地域に指定されると何か変化がありますか?

A. 強化地域に指定された場合、指定後直ちに実施しなければいけないことがあります。

(1)東海地震に係わる地震防災計画の作成・実施が義務付けられます。(大震法 第5,6,7条) 中央防災会議が、強化地域について地震防災に関し作成する「地震防災基本計画」に基づき、強化地域内の地方自治体や国の機関は、「地震防災強化計画」を作成し、強化地域内の病院、百貨店、鉄道事業者等の地震防災上重要な施設、事業所の管理者等は、6カ月以内に「地震防災応急計画」を作成しなければなりません。
(2)地震防災施設等の整備が促進されます。(大震法 第6条) ●避難地、避難路の整備、学校の耐震化、津波対策などが対象です。 ●なお、これらの整備には多額な財源を必要とするため、昭和55 年5月に成立した「地震防災対策強化地域における地震対策緊急 整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法)」を適用し、財政上の特別措置を講じて整備します。
(3)地震予知のための観測・測量の強化(大震法 第4条)
(4)地震防災訓練の実施の義務化(大震法 第32条) 各自あるいは共同して地震にかかわる防災訓練を行わなければなりません。

北名古屋市の強化地域に対する考え方について

Q. 北名古屋市は強化地域として指定されていないから安全なの?

A.  強化地域とは、「大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」をいいます。

愛知県の強化地域は、平成14年4月24日に、それまでの新城市1市から名古屋市始め58市町村へと増加しました。北名古屋市は強化地域の指定を受けていないからといって地震による被害がないという訳では決してありません。 愛知県が平成15年3月に行った被害予測調査によると震度5強以上(震度6弱以上が強化地域に指定を受けています。)は、東海地震の場合、市全域の11パーセントの地域で発生し、震度5弱は89パーセントの地域と予想されています。 また、心配されている東南海地震と東海地震が同時発生した場合は、市全域の51パーセントの地域で震度6弱以上の被害が予想されており、全壊棟数も東海地震単独よりも増加することが予想されています。また、この地域では、液状化現象による被害の拡大も予想されています。

本市としましては、強化地域の指定は受けていないものの強化地域に準じた対応は、長期的に必要であると認識していますので、施設の耐震化をはじめ、防災教育、防災意識の啓発やボランティア育成などを継続し、災害に備えたいと考えています。

警戒宣言とは

Q. 警戒宣言とは何ですか?

A. 警戒宣言とは「2~3日以内(または数時間以内)にマグニチュード8程度の大地震(東海地震)が発生し、愛知県内で震度6弱以上の地震の揺れに襲われる恐れがある」という警告です。 警戒宣言発令までの流れは以下のようになります。(大震法 第9条)

(1)警戒宣言が発令されるまで

(1)警戒宣言が発令されるまで

(2)判定の結果、東海地震が発生しそうだという場合は、気象庁長官 が内閣総理大臣にその報告(地震予知情報の報告)をします。

(3)報告を受けた内閣総理大臣は、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけた後、強化地域に対して 上記の警戒宣言を発します。 ※ 警戒宣言の発令は、テレビやラジオなどの放送の他、役場の広報、防災行政無線のスピーカーやサイレンなどからも伝えられます。

東南海・南海地震について

Q. 東南海・南海地震とはどんな地震ですか?

A. 東南海・南海地震は、東海地震と同様、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で発生する海溝型地震で、歴史的に100年から150年の間隔で繰り返し発生しているマグニチュード8程度の地震です。
  最近では昭和19年に東南海地震、21年に南海地震が発生し、東南海地震の今後30年以内の地震発生の確率は60%程度、南海地震では50%程度と予想されています。
(平成17年1月1日を起点とした発生確率:平成17年1月12日政府公表)
  東南海・南海地震は、震源域の大部分が海域にあるため、東海地震と異なり、その前兆現象を捉えることは現在のところ困難であり、その被害も極めて広域にわたり、中でも津波による被害は甚大です。

解説
  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項
「東南海・南海地震」とは、遠州灘西部から熊野灘及び紀伊半島の南側の海域を経て土佐湾までの地域並びにその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。

地震防災対策推進地域について

Q. 東南海・南海地震の推進地域とは何ですか?

A. 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、「東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域」を東南海・南海地震防災対策推進地域といいます。平成15年12月17日に、愛知県内では名古屋市をはじめ78市町村が指定されました。北名古屋市の地域は東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されています。

地震防災対策推進地域について

Q. どういう地域が推進地域として指定されたのですか?

A. 推進地域は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年7月26日公布)第3条第1項「東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域」と定められています。
  なお、推進地域の指定の基準はほとんど強化地域の指定基準と同じです。 また、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第4条には、観測及び測量のための施設等の整備が図られ、東南海・南海地震の発生の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、推進地域の指定を受けた地域が強化地域の指定を受けることとなったときは、推進地域の指定を解除するという内容の規定があります。

推進地域に指定されると

Q. 推進地域に指定されると何か変化がありますか?

A. 東南海・南海地震の発生に伴う津波に係る地震防災対策を講ずる地方公共団体は東南海・南海地震防災対策推進計画を、特定の民間事業者は東南海・南海地震防災対策計画を作成し、それぞれの立場で地震防災対策を推進しなければならない。

推進地域の指定について

Q. 北名古屋市は推進地域に指定されたのは何故ですか?

A. 推進地域の指定基準のひとつに、震度に関する基準があります。阪神・淡路大震災での震度と被害との関係をみると、木造家屋及び非木造家屋ともに、震度6弱から全壊がみられるため、震度6弱以上の地域を地震防災対策を推進する必要がある地域としています。そこで、北名古屋市地域の一部に震度6弱の地域が含まれるため、北名古屋市は推進地域に指定されています。

北名古屋市の東海地震・東南海地震等の被害予測

旧師勝町地域の計測震度面積率(%) 旧西春町地域の計測震度面積率(%)
5弱以下 5強 6弱 6強 5弱以下 5強 6弱 6強
東海地震 98 2 82 18
東南海地震 100 82 18
東海・ 東南海地震連動 81 19 22 78

※愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書(愛知県防災会議地震部会)から抜粋

災害用伝言ダイヤル「171」とは

Q. 災害発生時に電話がつながりにくい場合、家族と連絡を取る方法はありますか?

A. NTTの「災害用伝言ダイヤル171」の利用があります。「災害用伝言ダイヤル」は、大規模な災害(地震災害・風水害等)が 発生し、安否確認のため被災地へ向けての通話がつながりにくい状況(輻輳:ふくそう)になった際、被災地内やその他の地域の方々との間で「声の伝言板」の役割を果たすものです。被災地の方が録音した安否などに関する情報を他の地域の方が聞けます。他の地域の方から被災地の方へメッセージを送ることも可能です。「災害用伝言ダイヤル」の提供開始や録音件数等、提供条件についてはNTTで決定し、テレビ・ラジオ等で通知されます。

【利用方法】 

一般加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS(一部の事業者を除く)から利用できます。

  • 伝言蓄積数には限りがあります(最大10件)。
  • 「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の録音・再生を行ってください。

【伝言の録音方法】

  1. 171ダイヤル(ガイダンスが流れます)
  2. 録音の場合(ガイダンスが流れます)
  3. (〇〇〇)〇〇〇-〇〇〇〇
    被災地の方は自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の方の電話番号をダイヤル
    (伝言を入れる(30秒以内))

【伝言の再生方法】

  1. 171をダイヤル(ガイダンスが流れます)
  2. 再生の場合(ガイダンスが流れます)
  3. (〇〇〇)〇〇〇-〇〇〇〇
    被災地の方は自宅の電話番号を、被災地以外の方は被災地の方の電話番号をダイヤル(伝言を聞く)

    録音された伝言は、被災地の方の電話番号を知っているすべての方が聞くことができます。

家具の転倒防止

Q. 家具の転倒防止はなぜ大切なのですか?

A. 阪神・淡路大震災では、家屋・家具類等の倒壊による圧迫死と思われるものは死亡者全体の8割以上を占め、火災による死亡者は約1割と考えられています。また、家具類等の転倒が原因で死亡した人は全体の約9%と考えられています。このような状況及び以下の点からも家具の転倒防止措置は大切なことです。 『"家具の転倒防止"をしよう!』

○家具の転倒防止は、家庭でできます。知恵と工夫を生かせば、比較的安い費用で家族を守れます。

○家具の転倒による人への被害は、発生する頻度が高い震度5~6クラスの地震で起こり得ます。地震災害に対する備えとして、家具を固定することは、極めて有効な対策です。

○家具が固定されていれば、大きな地震により家屋が倒壊しても、家具が落下してくる梁や壁から守ってくれます。生存空間が確保されるという副次的効果が期待できます。

○家族や自分が、家具の転倒によりケガをすると、被災後の生活がさらに困難になります。

○家具の転倒は、屋内から外へ避難するときの妨げになります。

解説

●「阪神・淡路大震災の記録1」消防庁著(ぎょうせい出版)(1996年3月発行)によると、『死者の死因について見ると、「家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われるもの」が4,831名で全体の87.8%を占め、「焼死体(火傷死体)及びその疑いのあるもの」が550名で10.0%を占めている。』とされています。 また、「地震災害の教訓」(財)都市防災美化協会 地域安全学会震災調査協会(1996年3月発行)P89~P92大西一嘉作成(人的被害研究会の東灘WG)によると、一般性を有するかどうかについては今後の検証を進める必要があるとしながらも、『死亡の原因については、「建物の下敷き」という倒壊そのものに伴うものが主原因となるものの、1割の人が家具を主原因として死亡し、さらに1割を越す人々が家具と建物の複合要因で死亡したと推定できる。 ~中略~ 地震による死者発生は、必ずしも建物倒壊による下敷きといった直接的要因ばかりでなく、家具の下敷きという二次的な要因も無視できないことが示された。』としています。

お問い合わせ

危機管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kiki@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

防災

消防